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リフォーム後の修理費用について

リフォームで仏壇置き場と下に押入れを作りました。 以前の家の仏壇置き場を見せて、同じように作ってほしいと希望しました。 途中で高さが指示と違ったり幅が違ったりしたので、 高さは妥協しましたが、幅を縮めました。 下の押入れの有効を65cmでお願いしたところ、 荷物を入れる段階で57.5cmしかないことがわかりました。 高さも妥協した時より2.5cm高くなってしまいました。 色も希望と違います。蜜蠟を塗ったとのことですが色が変色したところと そうでないところがあってまだらになっています。 12.25cmも高いため、お線香をあげる時に母が肩を痛めたため、 全面的に作り直しをお願いしたところ、費用を請求されました。 そもそも、最初からサイズが違うのに、払う必要はあるのでしょうか? できれば慰謝料を請求したいくらいです。 代金は引き渡し翌日に全額支払い済みです。 他にもドアを上下を間違えたり、取っ手を曲がってつけたり 浴室の備品の設置にも手違いがあったり、最初からトラブル続きで いちいち言わないとまともにできないので、やり直しの指示をするのに 疲れて妥協したのがいけなかったと思っています。 高齢者住宅改修費支援制度を利用するようお願いして 途中、申請中ですと言っておきながら、申請してないことが 最後にわかりました。申請するに当たっては手数料の方が高くつくからと 言われました。 仏壇置き場と押入れのトラブルが解決しないと、荷物が入れられないので 賃貸用の空き部屋(偶然、タイミングよく空いたので)に荷物を置いており 貸せない状態になっています。 今思えば、ビフォーアフターの工事と同時進行で、監督さんがビフォーアフター優先で キチンと指示できていなかったせいと思われます。 浴室の業者さんがあり得ない指示だったので何度も何度も確認したと言ってました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nanatabi
  • ベストアンサー率48% (58/119)
回答No.2

あなたと業者が契約した内容について、きちんと履行してもらっていないので、これは、債務不履行(不完全履行)の問題になります。民法415条で、「債務者が債務の本旨に従い履行しないときは、債権者(あなた)は、損害の賠償ができる」とあります。 この契約は口頭だろうが、文書だろうが有効です。ですから、当初の通り履行してください、と履行を求めることができますから、そうすべきです。契約内容の文書がないことはあなたに不利になりますが、業者にとってもいいかげんな会社ということで不利になります。その他の状況証拠により、どちらの主張に信用性があるかが裁判では決めてとなります。 ところが、あなたは、いったんは何とかなるだろうと、受領をして代金を支払ったわけですから、相手としては、認めたではないかと主張することが考えられます。ですから、あなたは「当初は要望と異なるものの、何とか使えると思ったので代金を支払ったが、このような支障があるので、修正してほしい」と伝えるべきです。 文書があるかどうかは、裁判上の証拠の問題となります。裁判までいくと、契約書(仕様書でもよい)の存在が大きくなります。 その他、問題を総合的に考慮すると、この業者はあまり良心的な業者と思えないですね。あなたがまずやるべきことは、やり直しの要請ですが、拒否されることに備えて、ドアや取っ手の施工不良など、きちんと最初からの施行の状態の記録をとり、いかにこの業者が最初からいいかげんな仕事をしていたかについて、示すことができる資料を作成することが大切です。 こういう表現はしたくないのですが、あなたも非常に甘い対応があるので、まともに対応しても取り合ってもらえないとおもわれますから、弁護士に相談するのもよいですが、たぶん弁護士費用がかなりかかりますから、資料をきちんと用意して、施行をきちんとしてもらえないなら、この資料で訴訟も辞さないという毅然とした姿勢を示すことも必要だと思います。 高齢者住宅改修費支援制度については、手数料の方が高いのであれば、この制度の意味がありませんから、たぶんさぼったのでしょう。これも業者の不誠実さを示すひとつの証拠になるでしょう。 できれば避けたいですが、裁判になると、裁判官の心証が非常に大切ですから、今後のやり方をICレコーダーで録音するなどの防御体制が必要かと思います。親族や知人にも相談して、しっかりやってください。 いろんな人に相談したが、これは「不完全履行だ!!」という主張が第一歩です。ごまかしの言葉が相手からたくさん出てきますから、「最初にお願いしたことと違う!!」と毅然と主張してください。 ちなみに母親の怪我の慰謝料(損害賠償)については、あなたが一度、受領したことや、人の一般的な注意義務からして、認められるのは難しいと思います。 ただ、履行が遅れたことにより、引越しができなくなった損害が出た場合については、因果関係が明確ですから、§415の損害賠償請求の対象になりうると思います。

lapis25
質問者

お礼

早速のご回答、どうもありがとうございます。 リフォームの発注については、口頭ではなく、契約書、図面もありますが 肝心なところの詳細がわかるものではありません。 契約時に社長に会わせたいので会社まで来てほしいと言われ行きましたが 社長には会わせてもらえませんでした。 契約書にサインする前に、仲裁合意書にサインさせられました。 以前、いきなり裁判にされたことがあったりで、トラブルになったら 県の建設工事紛争審査会の仲裁判断に服するというものです。 工事が始まる前から非常に不信感をもちました。 契約書にドアのメーカと型番が書かれていましたが、 見積もり段階から、デザイン等、確認させてくださいと何度訴えても 教えてもらえないので、WEBのカタログを自分で確認して、 このデザインでお願いしますと言ったら、初めてそのデザインではなく、 すでに発注済みだからと事後承諾のようになりました。 ドアの上下を間違えた件については、建具屋のミスということで再作成中ですが 私が気がついて指摘しなければ、そのままにされたと思います。 高齢者住宅改修費支援制度については、ケアマネージャと業者を引き合わせ、 理由書も準備していただいていましたが、途中で業者に確認したところ 申請中と嘘をつかれました。 今は担当者の上司を引っ張り出すことに成功しましたので、 いかにその担当者が言ったこととやったことが違っていたか、 メールでのやりとりも残しているので頑張って主張を通してみたいと思います。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

全て口頭の契約ですか? リフォームは建築工事ですから図面や見積もり仕様書などがないとどんなトラブルでも証明ができません。証明ができないと相手の不誠実さもわからないのです。書類は何かありますか? 契約通りにやっていないのに引き渡しを受けてお金を全額払ってしまったのはいけませんでした。 引き渡しを受けたら「納得」したことにもなりえます。 お金を払って引き渡しを受けたのなら、それを使用しないで賃貸の部屋をつぶしても損害賠償として認められる可能性は低いのではないでしょうか。 契約不履行であると支払いの後にいうのは、非常に厳しいです。ひとつの契約が完了してしまっていますから。新たに依頼すれば業務料を請求されるのは必然です。 ここは、前回の契約が不履行であると証明できるならば、その支払いを返金するか、是正工事を行わない場合、調停や訴訟できるかどうか弁護士に相談してみるのが良いと思います。

lapis25
質問者

お礼

早速のご回答、どうもありがとうございます。 リフォームの発注については、口頭ではなく、契約書、図面もありますが 肝心なところの詳細がわかるものではありません。 引き渡しの時にきちんと有効寸法になっているか測ってみればよかったのですが まさか寸法が違うとは疑いませんでしたので、引っ越して荷物を入れる時に 入らないことがわかって測ってみて、有効ではなく内寸として作成され 扉の厚みと蝶番の厚みが考慮されていなかったと後からわかりました。 扉を外してもらって収納しました。 納期が1週間ずれて、引っ越し予定や業者を変えたりでこっちもあせって引き渡しを 受けたので、引っ越しして不具合に気がついたところも多かったです。 お風呂のドアなんて、1ヶ月も使わないのに壊れて直してもらったりしてます。 なんとかよい方向で解決できるよう頑張ってみます。 どうもありがとうございました。