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所得証明について
自営業で所得の申告を実際より少なめにしていて、事故にあった場合、その年度の申告を通常の所得にして申告することは可能でしょうか? その場合、さかのぼって修正申告すればいいでしょうか? また、事故にあって少なめの申告で提出してしまった場合の修正はできないのでしょうか? よくないこととは分かっていても、税金の関係でいつも経費をおおくして少なめの申告をしていました。 保険会社からの賠償額に大きく影響しますので、何か 対処策があれば教えていただきたいのですが、勝手な話であることは十分承知していますが、、、 どなたかご教示いただけるとうれしいです。よろしくお願いします。
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いわゆる「脱税」ですね。 通常時は違法行為をしていて、事故があった時は「正規」に税金を納めると。 なんとまぁ、自分勝手というかなんというか。 というか、それ以前にあなたは「犯罪者」という自覚を持って下さい。
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- mukaiyama
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>所得の申告を実際より少なめにしていて、事故にあった場合… 盗っ人猛々しいとはこのことです。 >その年度の… 個人の税金は 1/1~12/31 の 1「年分」がひとくくりで、年度 4/1~3/31 ではありません。 >いつも経費をおおくして少なめの申告をしていました… 税金の時効は原則 5年で、悪質と見なされれば 7年前々まで追徴処分を受けます。 5年または 7年前までさかのぼって修正申告をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >保険会社からの賠償額に大きく影響しますので… そういうことを理由にしたら、間違いなく悪質と判断されます。 帳簿の間違いに気づいた、すなわち結果として脱税していましたごめんなさいと、素直に謝る態度を見せれば、悪質ととられる可能性は低くなるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm