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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成22年7月期 損害保険募集人試験について)

平成22年7月期 損害保険募集人試験について

このQ&Aのポイント
  • 損害保険募集人試験について質問です。過去問の答えが見つからず、自己採点をしたいです。
  • 被保険者が自転車で追突し腕を骨折した場合、保険金は支払われるのでしょうか?
  • 平成22年7月期の試験問題で、停車していた自動車への自転車の追突について保険金支払いの対象かどうか知りたいです。

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回答No.1

ご質問の例は、免責事由(保険金をお支払いできないケース)に該当します。 問題文の『道路の端に停車していた自動車に追突して転倒』が、その判断ポイントです。 道端に停車中の車両が自転車通行の妨げになる場合は確かにありますが、追突事故発生の危険性は、被保険者自身の運転技術と努力によって抑えることが予測可能なレベルです。 にもかかわらず、事故を起こしてしまったという第1ステップにおいて、被保険者自身の前方不注意(過失)が、まず疑われます。 また、その衝撃で転倒という第2ステップも、同じく被保険者自身の技術と努力で回避可能だったのではと予測できる範疇です。 このようなケースによって発生した傷害は、「被保険者等の行為に関する免責事由」のひとつ「保険契約者または被保険者の故意あるいは重大な過失」として扱われ、保険金支払いの対象外となります。 おっしゃる通り、正解は×です。 傷害保険金を支払えない例として、他に挙げられる免責事由には 被保険者の自殺・闘争・犯罪行為 被保険者の無資格運転・泥酔・心神喪失状態・脳疾患により招かれた事故 被保険者に対する刑の執行 被保険者の自覚症状を裏付ける医学的他覚所見のない傷害 などがあります。

4ka3
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました! やっぱり、『道路の端に停車していた自動車に追突して転倒』がポイントだったんですね。 正解と言っていただけて安心できました! 本当にありがとうございました。

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