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29日菅直人の後継総理を決める選挙があり首相選任が

29日菅直人の後継総理を決める選挙があり首相選任が30日、何時まで衆議院解散権があるんだ。

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  • simotani
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回答No.1

解散権が誰にあるかですが、菅首相にあるか否かならば、今日迄は菅首相に天皇詔書を出してもらう権利があります(首相辞任後後任が決まる迄は職務を遂行するから)。 理論的には明日の朝一番に開会冒頭解散も出来ますが、意味が無いでしょう。 民主党に解散権がいつまであるかですが、任期満了の前日迄可能です。

LOVIBOND
質問者

お礼

ありがとうございます。確かに民主党にメリットはないですね。今日の首相指名選挙にて小沢あたりが反旗を掲げると面白いですがね

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