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頼まれてやってもいいのはどこまでですか。

たとえば殺してくれと頼まれて、殺すと罪になりますよね。 自殺したいから手伝ってくれといわれて手伝うとそれも罪になりますね。 こんなのはどうですか。 目を突いてくれといわれて突く。 罪になりますか。 どうしてこんなことを聞いたかというと、 入れ墨してる人結構居ますよね今。 彫り師と呼ばれる人たちは罪にならないのかなあ、 なんて考えたんですね。 どうなんですかね。 頼まれてやる場合、傷害程度なら許されるんですか。

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  • kqueen44
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回答No.1

違法性阻却事由という概念があります。 通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する事由を指します。 例であげるならば外科医の手術です。人間の体にメスを入れる行為自体は傷害罪に当たりますが、医師免許を持っており患者の同意などがあれば傷害行為でもその違法性を問われないという物です。 なので無免許の一般人が、資格も知識もないのに外科医と同様のことを行えば傷害罪に問われます。 彫り師になるには医師免許が必要です。免許がない場合は傷害罪として刑事責任を問われます。 例え頼まれたとしても、違法行為や犯罪行為は、その違法性を免除するくらいの理由がなければ(正当防衛など)原則許されません。

noname69
質問者

お礼

彫り師さんたちがお医者さんだとは知りませんでした。 このサイトは本当に勉強になりますありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • fuken
  • ベストアンサー率23% (217/923)
回答No.3

刺青と傷害とは全く違うと思うのですが?? 針で刺して墨を入れてるから??同じ?刺青は医療行為ともされてなかったと思うし・・・ 自殺ほう助は罪になりますが。 目を突かれた人自身が訴えなかったり、家族も訴える事が無ければ・・・見つからなければ?問題にはならないと推測します。 警察がどう出るか判りませんが・・・ ただ・・・その障害を元に 保険金を請求したり、貰ったりすれば。 その時点で共犯になる可能性が有るでしょうね。

noname69
質問者

お礼

いんちき傷害で保険を請求してくるブラック人物、 結構居るらしいですよ。 保険屋の人がいってました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

これは刑法の論点のひとになっている問題です。 結論だけ言いますと。 例え頼まれても、その目的や態様が違法なら 傷害罪が成立します。 実際に生じた事件では、保険金欲しさに、指を 落としてもらった、というものがありました。 指を切ったひとは、例え被害者の依頼があっても 傷害罪になります。 被害者が保険金を請求すれば、詐欺(未遂)になります。 眼を突くのは、医者が治療の為にやるなら、その治療が 妥当なものであれば、傷害罪にはなりません。 しかし面白がって? やったような場合には傷害罪に なります。 入れ墨については、医者が治療の為にやる以外は 医師法違反になるようです。 厳密には傷害罪になってもおかしくは無いと思う のですが、警察検察も傷害罪までは踏み切れないの かもしれません。 ちなみに、それじゃ依頼した被害者は傷害罪の 教唆になるのか、というこれ又刑法の論点があります。

noname69
質問者

お礼

僕の何気ない疑問が、結構深い問題を突いてるということを知りました。 法律的にも判断が分かれるようなことは結構世の中にはありそうですね。 大変勉強になりますありがとうございます。