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会社で第3号(年金)手続きをしている方へ
会社で社員の第3号(年金)手続きをするのですが、お分かりの方、手順を教えてください。
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国民年金第3号被保険者になる日ですが、だんなさんの健康保険証が社会保険事務所の健康保険証(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合は、扶養の届出書を社会保険事務所で受け付けた日から扶養認定となります。 ですので、基本的にはその扶養認定日からとなりますが、退職されてから収入がまったくないのであれば、退職日の翌日から国民年金第3号被保険者となることもできます。 ただし、退職後に失業保険を受給される場合は、日額3612円以上であれば失業保険を受給している期間は扶養から外れることとなり、国民年金も第3号被保険者から第1号被保険者となります。 第1号被保険者になることにより、国民年金保険料が発生します。(月額13,300円) 失業保険を受給し終えたら、まただんなさんの扶養となり、国民年金の第3号被保険者となることとなります。 さて、国民年金については上記のとおりとなりますが、扶養認定について少し補足します。 上記の件については、だんなさんの保険証が社会保険事務所の健康保険証の場合ですが、だんなさんの保険証が健康保険組合の保険証(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合により、その扶養認定基準が異なっています。 健康保険組合によっては、今年いっぱいは扶養になれないことも考えられますので、健康保険組合にご相談されたほうがよろしいでしょう。
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お礼文に新たなご質問がありましたので、再回答いたします。 <11月から加入の場合はいつ頃提出になりますか? とのことですが、扶養の事実が発生した日(例えば婚姻届を提出した日から、奥様が専業主婦になられる場合は、入籍日ということになります)から、原則として5日以内に届け出をすることになります。(加入は扶養の事実が発生した日からとなります。) 一律に「○日までに手続きをすれば、翌月から加入」などというふうに定められているわけではなく、随時手続きを取る形となりますので、誤解のないよう手続きを取ってください。 ご参考になれば幸いです。
- naosan1229
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国民年金の第3号被保険者への変更手続については、今までのご回答の通り、扶養の届出書に添付されていますので、手続は簡単かと思われます。 補足といたしまして、年金手帳の氏名が変更されていない場合は、扶養の届出書に添付されている、国民年金種別変更届に「氏名訂正」と言う丸をつける欄がありますので、こちらに丸をつけて年金手帳を添付されれば問題ありません。 年金手帳をなくしてしまった場合は、再交付する必要があります。 再交付の申請書を扶養の届出書と一緒に添付すれば問題ありません。
3号被保険者の手続きをするには、健康保険証・奥様の年金手帳(基礎年金番号通知書)と印鑑を本人から預かります。 健康保険の被扶養者異動届とセットになっている「第3号被保険者該当届書」に記入して、社会保険事務所に提出します。
こんにちは。 現在勤め先で社会保険の事務手続きを担当している者です。 第3号の加入手続きですが、用紙は「健康保険被扶養者異動届」の複写でついていますので、特別な用紙は必要ありません。 添付するものは、 ◎健康保険被保険者証 ◎扶養に入られる奥様の年金手帳 です。 簡潔に書きましたので、不明点あれば再回答いたします。 ご参考になれば幸いです。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 11月から加入の場合はいつ頃提出になりますか?