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父親と愛人を切りたい。
父親が愛人の家賃や生活費の面倒をみている…事が分かりました。 母親はそんな使い方を止めて欲しいと頼んだが聞いてもらえず母親は長年に渡り共働きで貯めた共有財産の差し押さえをしたいとの事。持病の血圧も心労で上がり左半身がシビレたりしているので愛人にも慰謝料を請求したいのでそのやり方が知りたいです。 因みに、愛人の娘は公認らしく止める処か母親をお願いします状態です。 グルの娘は罪に問えますか? 知恵をお貸し下さい。 宜しくお願いします m(__)m
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まず三つほど言わせていただきます。 その一 差押ですが、使い方が間違っています。 差押とは国家権力(裁判所)のみが使える命令で 競売や公売を前提として、あらかじめ債務者(一般的に言うとお金を借りている人)の持つ財産等の売却を禁止する意味ですので 今回の質問には使えない言葉です。(細かい人間ですいません) その二 共有財産ですが、この回答を見ればあなたの母が考えている財産の取り分確保は必要無くなると思います。 補足説明の為カッコが多くなっています。ご了承ください。 では本題!! (この回答は愛人に消えたお金をしっかり取ることを主眼に置いています) この愛人には、『横領』の可能性があります。 今現在あなたの父と母には婚姻関係があり、『婚姻費用』なるものが存在しています。(大雑把に言えばお互いの生活費や子供の養育費) この婚姻費用は、婚姻関係にある者のみに適用されます。 あなたの父は、婚姻関係に無い自分の愛人の生活費を、母にも権利のある共有財産を使って払っています。(貯金や手持ち金などの区別は無く、全てが共有) これは、他人の財産を不法に自分の物にする横領になります。 (あなたの母の物でもある共有財産⇒愛人) この不法な横領によって、愛人に使われてしまったお金はしっかり請求して返してもらわなくてはいけません。 さらに! 娘の「母親をよろしくお願いします。」 これは『不法行為の教唆』にあたります 【民法719条(共同不法行為者の責任)】 1 数人(愛人&娘)が共同の不法行為によって他人(あなたの母)に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかをすることができないときも、同様とする。 つまり、愛人は横領、娘は愛人である母を教唆した事になります。 そして精神的苦痛から来る身体の変調で慰謝料を請求します。 かなり有利でちゃんとお金が返ってくると思います。 もし、あなたの母が離婚を考えているなら 『貞操権』の侵害を訴えて慰謝料の内容を大きくします。 (貞操権 また大雑把ですが、夫婦はお互いに第三者と肉体関係をもってはならない。) 貞操権の侵害により、婚姻関係が破綻し、耐えがたい苦痛を味わった配偶者(あなたの母)に対して、愛人はその責任を負わなければならない。 この場合の慰謝料は、過去の判例からして大体100万~200万くらい請求できます(判決でも和解でもこれくらい) ということで、 愛人親子にはものすごく寒い 「メリー クルシミマス」を存分に堪能してほしいものです。 では、長文失礼致しました。
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- miki0126
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50歳台の兼業主婦です。 一番大切な事が書かれていませんね。 お母様が「離婚も辞さない」と考えておられるのか?です。 弁護士さんに依頼するにしても、「離婚はしたくない」のか「離婚してもよい」のかで、お父様及び愛人に請求する慰謝料も変わってきますよ。 お母様は「そんな使い方を止めて欲しいと頼んだが」と有りますが、愛人にお金を使わなければ、お父様に不倫相手が居ても良い・・・とお考えなのでしょうか? 普通「なんで妻の私が居るのに、他に女を作るなんて!!!」と愛人の存在自体に激怒されるのではないでしょうか? 貴女のご相談分から想像するに、お母様はご自身も一所懸命働いて夫婦で溜めた財産を、夫に勝手に「女」の為に使ってほしくない。 その為に「愛人と別れて欲しい」。 つまり「離婚はしない」・・・っととれますね。 まず、共有財産の差し押さえ・・・は出来ません。 預貯金の場合、お父様名義で有る限り、現段階では「お父様の物」なのです。 お母様が預金の大半を、自分名義にされていれば良かったのにね。 不動産に関しては、離婚されなくても「20年以上の夫婦」で有るならば、特例でお母様名義に変える事もできますよ。(*^_^*) 愛人に慰謝料請求・・・は出来ます。 どういう経緯で「愛人=不倫関係で有る」っと分かったのでしょうか? 不倫の証拠は有るのでしょうね? 「物的証拠」はとても大切です。 お父様が「生活費」を渡していたとしても「領収書」が有る訳でもないし、「銀行振り込み」でもないでしょうから・・・愛人からすれば、何とでも言い逃れが出来るのではないでしょうか? 不倫相手っと言う事での慰謝料は請求できますが・・・ね。 愛人の娘の罪・・・は問えないと思いますよ。 「あの男性に妻子が居るなんて、知らなかった」と言えば? 私、思うのですよ。 「お金・財産」云々・・・の前に、お父様が「一番大切にしたい者」は何なのでしょう? お母様と貴女とお父様の「家庭」ではないのですか? 確かに愛人も憎いでしょうが、お父様さえ「家庭第一」のお考えが有ればこんな事には成らなかったはずです。 もし、愛人が「お金の為の関係」なら、お母様から不倫関係で「慰謝料請求」されれば、お父様と別れる可能性が大きいです。 長々と書いてしまいましたが。。。 まずは、お母様の方向性(離婚するかしないか)をハッキリさせ、弁護士さんに依頼されるのが、得策かと思います。
お礼
母親は65歳を越えて体調が悪い中、孫などに使えるお金を確保する為に働き続けています。父親は光熱費などの支払いのみです。愛人は、身体が弱いとかで働かず家賃も生活費も 多分父親が払っています。既に軽いアルバイト以外は年金が収入ですが、母親も昼間フルで働き夜は居酒屋でバイトもして不動産をいくつか持ち家賃収入も得ています。それの全てが父親の名義の口座に振り込まれるなら父親のものですか?自由に使って何が悪いと言った父親の非情さに娘ながら腹が立ちます。愛人の娘は医者と結婚しています。罪に問えないなら常識的制裁、又は社会的制裁を受けて貰うつもりです。弁護士も人により蹴りだと思っているので、この人ならお願い出来るという方を探してみたいと思いますが、母親は出来る事なら別れたくないようです。ただ、この問題が解決しないまま生活を続けたら、イライラから血圧が上がり続けて倒れてしまいます。あたしは医療に詳しくないので危険性に余りピンと来なかったのですが、友人に母親の血圧を平均下が130で上が200位だと言ったら、直ぐにでも病院へ行かせないと倒れるのは時間の問題だと言われてあたしも促し始めました。人の苦しみの上に幸せなどない。そう父親と愛人に言ってやりたいです。厳しいご意見でしたが参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
- TRUENO11000
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すいません!!補足です。 あなたの父が愛人と同棲している場合、 愛人の婚姻費用の請求が正当なものになってしまいます!!! 婚姻費用は内縁の妻(つまり愛人)にも準用し、事実婚でも請求する権利を有する。 つまり、横領と教唆が消えてしまいます・・・。 同居していなければ良いのですが・・・・・・・。 では最後に一つ、 あなたの母は、愛人を絶対に侮辱したり、人前で怒鳴ったり、暴力をふるってはいけません! 今度は名誉毀損、傷害罪等で相手が責めて来ます。 気を付けて下さい。
- sachi7283
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証拠は押さえてあるんですね? だったら、弁護士を雇いなさい。 個人でやっていては、どこかしら穴が開きます。後でしまったと思っても遅い事も有る。 弁護士、それも離婚を多く扱ってる弁護士が良いです。 何件も同じような事例を扱っているでしょう。仕事の流れが出来ています。 プロにお任せした方が良いですよ。
お礼
色々と教えて頂きありがとうございましたm(__)m夫婦が共働きで働き築いた財産の家賃収入が父親名義の口座に入る事になっているようですが、その場合、口座名義人のものとなり共有財産として勝手に使われる事を止める事は出来ないと言われている方もいて、それでは泣き寝入りしかないのかと更なる質問を考えていました(-_-;)通帳や印鑑を出せと言った所で無理だったようなので共有財産を全て申告させる為にはやっぱり家裁に訴えるしかないんでしょうか?共有財産を納得いく形で分け更に、苦しめた慰謝料も請求したい所ですが、母親は離婚するつもりはないみたいなので愛人側の方にする事になりそうです。母親の不倫を知っていながら助長した娘に扶養義務があるであろうにも関わらず人の金で生活させていたことの償いをしてもらいたいと思います。娘婿は医者らしいので、自分の嫁とその母親が人の病気を治す処か人を苦しめ心労から半身麻痺にまでした事。随分相反した家族で婿は病人が増えた方が儲かるから許しているのかと思ってしまいます。正義の裁きを心から望みます。