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有効期限切れの免許

原付の免許を持っています。 今年の3月7日まで有効、とかかれています。 こうゆう場合はまた新たに試験を受けて免許を取得しなければならないんでしょうか?更新(?)はもう間に合いませんよね?

みんなの回答

回答No.4

うっかり失効に関しては他の方の回答をご参考下さい。 ただし、うっかり失効でも運転をすれば無免許運転ですから更新が済むまでは公共交通機関を使うか誰かに乗せて貰って移動しなければなりません。 だいぶ期日が近いのでお早めに・・・。

noname#147892
noname#147892
回答No.3

やむを得ない事情の有無を問わず、失効日~6か月以内であれば 学科と技能が免除される・・・と思います。 特定失効にあたる。 免許証の有効期間内に更新をしなかったもので、 免許の効力が失われた日から6か月を経過しないもの。 いずれにしても6か月以内に ・本籍記載の住民票の写し又は外国人登録証明書等 ・期限の切れた(失効)運転免許証 ・写真1枚(無帽・正面・上三分身・無背景で、申請日前6か月以内に撮影したもの。  大きさ縦3cm、横2.4cm)  印鑑も必要なのかな?  手数料ももちろん をもって運転免許センター、運転免許試験場に行ってみては? で、良いと思いますが、警察で確認してください。 特定失効であることは間違いないので、切れた日から6か月以内が勝負です。

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.2

失効から6ヶ月以内なら、適性検査だけで免許が得られます(発行日が新しくなるので、更新にはならないが、初心者期間は免除のはず)、9月6日までに試験場に出頭してください。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm

回答No.1

所定の更新手続きをすれば、試験等が免除されます。 あの、ぐぐれば、すぐに見つかることなんですが。

参考URL:
http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html

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