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こんなこと考えたことありませんか?
オヤジが家の中で、パンツ一丁で歩き回るっていう話はよく聞きます。 父親もそうなんですが、小さい頃ってのはあんまり気にならないもんですね。 でも、最近はどうもキタナイものが目に触れるのがイヤでイヤでしかたないんです。 アレの形がはっきりわかるようなパンツだけはいて、一日中ソファに寝転んで・・・ 若くもなく、贅肉ばかりの見苦しい身体を、よくもまぁ、恥ずかしげもなくさらせるもんだとあきれてしまいます。 そこで質問です。 こういうのってセクハラとはいわないのでしょうか? 訴えるつもりはありませんが、こういうセクハラで訴えることってできるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
主旨だけでいうと… 明らかにセクシャル・ハラスメントでしょう。しかも100%… 見たくもない「性を意識させるもの」を見せつけられていて、「不快」だと思うなら疑いようがないです。 ただ、身内だから訴えないし、仕方ないと思うだけですよね。 それに一つ屋根の下に住んでいれば、裸を見てしまう事だってありますから、裁判したって勝てるかどうか… これ見よがしというのが、質問者さんは不快なんですよね。 「事故は仕方ないとしても、慎むべきは慎めよ!」と。 沢山回答が集まれば、おやっさんにこのページを見せてやって下さい。 自分はそれ以上の事をしてますからこの辺で止めときます(笑)
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- epsz30
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結論から先に言うと、出来ません。 理由は、見る人が家族・親族であるという関係性の問題と、 自分の家の中なので、パンツ一丁になろうと裸になろうと 法的規制を介入する事は出来ない、本人の自由となる場所だからです。 それに、「見たくない」という場合には 見ないで済む方法や改善努力が出来る問題となるので 法的に訴える前に、改善策を検討したり、 自分で自立をして家を出るという対策によって改善出来る為、 第三者が法律によって改善させる必要はまるでない家庭問題です。 一般的なセクハラというのは、職場での適用が多いのですが、 それは、職業的な上下関係を悪用しているという悪質性の問題と、 被害者がそこから逃れようとしても、収入や職が無くなる、といった デメリットが大きい為に、法によって守っている訳です。 質問者の様に家庭内の場合は、家を出たからと言って職を失う訳でもありませんし、 見ないようにする方法も沢山あるので、法律であなたを保護する必要がありません。 家庭内でその様な問題がセクハラとして訴えられるとなれば、 逆にあなたを他の理由で訴える事も簡単にに出来てしまう事になるので 世の中の家庭というあり方がおかしくなってしまいます。 とりあえず、そんな問題で訴えを受け入れ裁判を行なう、というほど 世の中は暇じゃありませんし、そんな理由で妻や子供に慰謝料を払え!と 決断を下す裁判官も居ないと思われるので、そんな事を考えるのは、ある意味無駄です。
お礼
くだらない質問に、こんなまじめに答えて下さるなんて・・・。 なんだか申し訳ないです。 ありがとうございました
- Mokuzo100nenn
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家が貴女のもので、オヤジが居候(いそうろう)であれば、排除できるでしょう。 まずは、自分の家を手に入れることを考えましょう。 自分の家では裸でいようが、十二単(じゅうにひとえ)を着て居ようが自由ですよ。
お礼
今いるのがオヤジの家ですもんね。しょうがないですね。 さっさと家を出て行くことを考えたほうがいいみたいです。 ありがとうございました。
お礼
”それ以上の事”っていうのが気になりますが・・・ 100%セクハラ、ですか。(笑) ありがとうございました。