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「扶養」について教えてください。
私は今年20歳になる専門学校2年生で、両親含め3人家族です。 今年度で卒業し、また4月から他の専門学校で資格取得を目指し勉強していきたいと考えています。 そこで、 バイトをしながら、専門学校の社会人講座(働きながら学べる)に通いたいと思っているのですが、 社会人講座は学生証が発行されないため、「学生」としては認められません。 この場合、私は学生ではないため扶養から外れることになるのでしょうか? バイトをするのであれば「学生証」が発行される専門学校生として新たに入学し、勉強していくほうが良いのでしょうか? お願いします。
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質問者の方が学生であり19歳以上23歳未満だとして。 まず質問者の方の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(92万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(92万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 もうひとつ社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。 >私は今年20歳になる専門学校2年生で ということであれば19歳以上23歳未満に該当します。 >社会人講座は学生証が発行されないため、「学生」としては認められません。 この場合、私は学生ではないため扶養から外れることになるのでしょうか? いいえ前述のように学生であるか否かは親の扶養になることについては関係ありませんあくまでも収入の金額によります、関係あるのは質問者の方自身にかかる税金です。 学生であれば勤労学生控除の対象になり前述のように所得税なら103万を超えても130万まで、住民税なら92万~100万を超えても124万までなら課税されませんが、学生でなければ勤労学生控除の対象にならないので所得税なら103万、住民税なら92万~100万を超えると即課税されることになるということです。
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- coco1701
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>私は今年20歳になる専門学校2年生で、両親含め3人家族です ・貴方の父上が会社員(公務員も含む)等の場合の貴方の(扶養に関する)現状 ・(税金)・・貴方の収入(アルバイト等での)が103万までなら、父上が貴方を扶養控除が出来る状態(父上の税金上の扶養) ・(健康保険)・・父上の加入している健康保険の扶養・・貴方の保険料は0円で保険診療が受けられる(健康保険の扶養) ・(扶養手当とか家族手当とか)・・父上の勤務先が貴方に対して出している手当(通常は税金の扶養になっている場合が多い・・但しその様な手当を出して居る会社限定・・無い所もあるので) >この場合、私は学生ではないため扶養から外れることになるのでしょうか? ・上記と同じ状態ならそのままで変わりません・・(※月額の収入が通勤交通費込みで108333円まで限定・・超えた場合、健康保険の扶養から外れるので要注意・・これは年収103万とは別の話) (年収では103万に収まっているが、月額で上記の金額を超えた場合、税金の扶養控除には影響しないが、健康保険の扶養には影響するという意味です) >バイトをするのであれば「学生証」が発行される専門学校生として新たに入学し、勉強していくほうが良いのでしょうか? 学生証があることにより、自分自身が勤労学生控除(130万)を受ける事が出来るので所得税がかからなくなる (これは、親には関係の無いことなので、103万を超えると親は扶養控除を受けられなくなるのでその分税金が増えるだけ) ・貴方の親が会社員等ではなく自営業の場合は、関係するのは税金の扶養控除だけになります・・他の2点は考慮不要です
- tony3303
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そんな事はありませんよ、アルバイトの金額次第です、収入が多いと学生でも扶養になれません、収入が少なければ扶養になります。