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パートの扶養控除について教えて下さい。

パートに出る事になりました。 よくお給料は103万円までとか130万円まで大丈夫とか聞きますがどうなのでしょうか? 主人は美容師をしており国民健康保険で国民年金です(雇われです) 自営業の方の奥さんはパートに出ても上限は関係なく働けると聞いた事もあるのですが 美容師も国民健康保険と国民年金という事で自営業みたいなものだと思うのですが・・・ あと103万円や130万円が上限だとして 交通費も含めてと聞いた事があります。 その事もお聞きしたいです。 相談者がおらず質問させていただきました。 文章が下手で分かりにくいかもしれませんが回答を宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 >美容師も国民健康保険と国民年金という事で自営業みたいなものだと思うのですが・・・ そのとおりです。 国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。 もともと貴方は扶養になっていないので、健康保険(社会保険)の扶養である130万円どうこうは考える必要ありません。 また、前に書いたように、税金上の扶養である103万円も全く気にする必要ありません。

maayu16
質問者

お礼

分かりやすく丁寧なご回答に感謝致します。 金額について考える必要が無いと分かり気が楽になりました。 有難うございます。

その他の回答 (3)

  • ohkinu1972
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回答No.4

いわゆる130万円の壁はサラリーマンや公務員の健康保険における 扶養と国民年金3号被保険者の一般的な上限になります。 質問者様の場合、国民健康保険、国民年金に加入ということなので、 いわゆる130万円の壁はありません。 ただし、質問者様に収入があると収入に応じて国保料が上がってきます。 可能であれば、パート先の社会保険に入れてもらえれば、 年金、健康保険合わせた負担は減る可能性が高いです。 103万円の壁は配偶者控除や扶養控除の給与収入の上限になりますが、 これはサラリーマン、自営業者などには関係ありません。 ただ配偶者の場合は年収141万円までは配偶者特別控除があり、 段階的に控除額が減る形になっています。 したがって逆ザヤになったりすることはないのですが、 103万円~141万円の領域ではご主人と、ご本人の所得税、住民税合わせて、 実質35%以上の税負担になります。 つまり、時給800円なら、103万円から141万円までは、 手取り時給は実質、520円以下になるということです。 高い時給で楽々働いておられるならいいですが、 家事を犠牲にして、安いパートの時給で働いているのに、 そんなに取られたらかなわないという考え方もありますし、 とにかく手取り収入がほしいから頑張って働くという考え方もありかと思います。 その辺は時給と、家庭の事情次第かと。

maayu16
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 やはり家事はおろそかに出来ませんので 家事が犠牲にならないよう働きたいと思います。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

もう正解がでてますが、ちがう切り口で。 103万円130万円を話題にし気にするのは「サラリーマンの妻」です。 夫は、妻の年間所得が38万円以下(給与だと103万円以下)だと配偶者控除を受けることができます。 会社が保険組合に加入してると、夫は組合にはいります。 これを「組合の被保険者」といいます。 被保険者の家族で一定の収入以下だと、被保険者の被扶養者になれます。 「夫が社会保険に加入してるので、私はその扶養になってる」と一般に言いますが、正確にいうと「夫が会社が加入してる組合員なので、その被扶養者になってる」ということになります。 この被扶養者になる所得要件のひとつが「向こう一年間の収入が130万円以下と推定されること」です。 103万円→税金の関係での収入の条件 130万円→保険組合での収入の条件 です。 全く別のものです。 ここで、さらに「???」となるのが通勤費用の問題です。 税金では「通勤費は非課税」という規定があります。 保険組合の条件での130万円を計算するときには「通勤費を加算して計算」となってます。 もともと「別のもの」なので、どこかで繋がってるのかな?とかんがえると、訳がわからなくなるのです。 サラリーマンの妻でなく、夫が自営業だという場合にはどうなるかです。 自営業者の場合でも妻を税金上の配偶者控除を受けられます。 妻の年間所得が38万円以下という条件を満たせばです。 その意味では「自営業者の妻がいくら稼いでも無関係だ」ということはありません。 130万円の条件、つまり「保険組合」のほうはどうなるのでしょう。 会社が組合に入ってて、その組合に加入することを、社会保険に加入するといいます。 そうでないかたが「国民健康保険」に加入します。 国民年金も別途にはらいます。 ここから、実は話がこんぐらがります。 国民健康保険料というのは「個人に課税する」のではなく、世帯に課税してきます。 一世帯の収入に対して「幾ら払ってね」と通知が来ます。 その際に夫が確定申告書に記載した所得と、妻の収入が合算されて「夫宛て」に通知がきます。 簡単に説明してもこのぐらいになります。 簡単に説明してますので、はしょってあります。 はしょってありますので「それって、ニュアンスが違うんじゃないの」というお叱りがあるでしょう。 「扶養者」と「被扶養者」というように一文字でまるっきり意味が違う世界ですので、扶養家族などなれるわけがない、控除対象配偶者にならなれるという突っ込みも正当なのです。 だいたいは、奥さんの立場で扶養といえば配偶者控除のことを言ってるので「違う!!ひっくり返っても扶養家族にはなれん!!」と注意しなくてはならないようなものではないと私は思ってますけどね。 そういう指摘をされる方の言いたいのは「一文字ちがったら大違いの世界なんです」ということでしょう。 なお、妻がガンガン稼いでいて夫が控除対象配偶者になってるというケースもあります。 妻控除といわないで、配偶者控除というのは、夫がいわゆる扶養家族になってる場合もあるからです。

maayu16
質問者

お礼

相談をして良かったです。 こんなに詳しい方がいるなんて尊敬です! ご回答有難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人は… 税務署の前で逆立ちでもしない限り夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >自営業の方の奥さんはパートに出ても上限は関係なく働けると聞いた… サラリーマンの妻でも別に「上限」などありませんけど。 共稼ぎバリバリのキャリアウーマンは大勢います。 >あと103万円や130万円が上限だとして… 要するに、俗にいう「扶養」には 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) の 3つがあるということ。 それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >主人は美容師をしており国民健康保険で国民年金です(雇われ… それなら、2. 社保は全く関係ありません。 3. 給与 (家族手当) は、給与の支払者が独自に決めていることであって、税金のように全国共通では決してありません。 夫の給与体系が現在どうなっているのかご確認ください。 1. 税法については前述のとおり 103万が「上限」などというのは大きな間違いで、103万を1円でも超えたら一気に大幅増税などということはありません。 そもそも税金とは、課税だ額以上に取られて逆ざやにはなることは、特殊なケースを除いてありません。 多く稼げば多く稼いだ分の中から少し税金として目減りするだけで、稼げば稼いだだけ家計は豊かになるのです。 3. 給与 (家族手当) がどうなっているかにもよりますが、あるとしてもそれを上回るだけあなたが稼げば良いのです。 扶養、扶養って金魚の糞にあこがれるような考え方は、即刻捨て去りましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

maayu16
質問者

お礼

いろいろと教えて頂きまして有難うございました。 何も知らずお恥ずかしいです・・・ もっと勉強致します。

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