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保険金に支払いについて
今年の3月に自転車で走行中車と衝突する事故をおこしました。 私が直進していて、相手が反対車線から右折。 相手が私に気づかず、相手の車(法人)の車にぶつかりました。 その後、相手の保険会社から連絡があり、責任割合は私(自転車)1:相手(車)9になりました。 私の自転車は、購入してから一ヶ月でした。 事故後はフレームにダメージがあったため、廃車。 同じ物を再度購入しました(この時はまだ保険金が支払われていなかったので自腹です) それから、しばらく相手の保険会社からは連絡が無く、どうなってるのか聞くと「相手の車の修理代がいくらなのか連絡が来ない」と、なかなか解決しませんでした。 私は、自分が加入している保険で、相手の車の修理代の1割を支払いました。 先日やっと私の分が振り込まれたんですが、示談書に書かれている金額より10万円も少なく振り込まれていました。 まだ相手の保険会社には連絡とってないのですが、「振り込みましたよ」って届いた書類の備考欄に「免責額を差し引いてお支払いしました」って。 被害者なのに免責??って あるのでしょうか?? ちなみに、私が今回の事故で捺印した書類は、 「事故解決に関する承諾書(免責証書)」→これは私の「治療費」「通院交通費」「傷害慰謝料」です。 「示談書(物損事故用)」 です。 なぜ全額支払われなかったのか納得がいきません。 よろしくお願いします。
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- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
加害者の保険に 対物面積10万円が設定されているだけです。 相手かご自分の保険会社いずれかにに訊ねれば 即答貰えたはずです。
- taka83218
- ベストアンサー率40% (2/5)
対物保険に、相手が免責10万円を付けていたものと思われます。 保険会社は、免責が付いているとそれを差し引いた額しかお支払いしません。 あとは相手から直接もらってくださいということになります。 普通の保険会社や代理店は、間に入ってきちんと最後のお振込までお手続きしますが、そこの保険会社はちょっと説明不足で対応が悪いですね。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
他の回答以外にも考えられるのは相手が対物賠償免責金額10万円 で保険加入していた可能性もあります。 この場合には相手が10万円を自己負担することになり、 相手の保険会社は関係ありません。 直接相手に請求することになります。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
過失が1割あるのですから、損害額から1割と、相手の車の修理代1割を差し引かれているのでしょう。