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詐欺について
親友が電気屋さんでビデオカメラを購入して地元のデパートで電源タップを購入して電源タップを少し細工してシュートしたとお店に文句をつけてビデオカメラを新しく交換してもらった形跡です。 親友は警察が自宅に来てビデオカメラを押収していきました。 事情を聞くという形で警察に何度か出向き取り調べを行ったみたいです。 取り調べも終わり警察の人はそんなに大きな罪ではに見たいといってたみたいですが・・・ お店側には謝罪に行きカメラ代金49800を支払ってカメラを買い取ったそうです。 検察庁から呼び出しが来たみたいで行くみたいですが 親友はどのような罪になるのでしょうか? 初犯で今では反省もしてるんですが刑務所に行くようになるのかなぁ? 逮捕もされてない状態でした。 子供もいるので心配です。 ご回答お願いします
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詐欺罪に相当しますが、在宅起訴ですし被害者とも示談が 成立しているようですから、略式起訴で50万以下(多分初犯 ということなので30~50万の間)の罰金で終わるでしょう。 ただし、裁判になった場合は執行猶予が付くか微妙です。 初犯でも、詐欺罪は厳しいんですよ。 また略式なら1年以内に禁固以上の罪を犯すと最低でも3年は 収監されると思うんで気を付けるよう厳しく行ってやって下さい。
- yamato1208
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これは、詐欺罪が適用になります。 在宅調べで、書類送検された状態です。 (詐欺) 第二百四十六条 (1) 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 (2) 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 詐欺罪では、上記の条文になりますが、10年以下での懲役刑になります。 検察官の判断次第ですが、被害がいまは弁済されていますから、起訴猶予ということも考えられます。 起訴猶予とは、犯罪の事実があっても、示談成立があり本人も深く反省しているので、今回は起訴を見送りしてくれるという温情対応です。 起訴された場合ですが、裁判となりますから裁判所から弁護人の選任をしなさいという通知がきます。 ここで、検察官の求刑が5年以下(実質は3年以内)でなければ、執行猶予は付きません。 (執行猶予) 第二十五条 (1) 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 (2) 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。