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温泉施設で子供がベビーベットの不具合で落下しました

温泉施設で子供をベビーベッドに置いて目を離した隙に、ベッドのネジが外れて子供が床に落下し、軽い負傷をしました(医者による全治1週間の診断)。このような場合、温泉施設に法律的に過失がありますか?。もし過失がある場合、賠償請求をすると医療費の他にどれくらいの慰謝料が発生すると考えられますか?

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  • yamato1208
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回答No.2

施設には、お客が使う設備に関しては、責任があります。 今回の場合は、施設側の管理不行き届きが原因となりますから、診断書を持参して治療費・診断書発行費用・通院交通費・慰謝料の請求ができます。 慰謝料は、全治1週間ということですから、5~10万円ということになるでしょう。

その他の回答 (3)

  • adobe_san
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回答No.4

なんだ・・・ お金が欲しいんだ・・・ でも全治1週間 普通の医者が普通で何も無いけど診断書と言われたから書く日数です。 軽症で後にも何も無いと保証してくれてるから良かったじゃ無いですか? 請求は出来るけど ご質問者様の過失相殺されると、弁護士代の持ち出しかな? 割に合わないので 辞めましょう!!!!!

回答No.3

ねじが外れるような状態になっていたならば、過失があるとは思いますし、 仮に過失がなくとも責任追及自体は可能です。 もっとも、ベビーベットには、ほとんどの場合、 子どもから目を離さないでくださいという注意書きがしてありますので、 目を離して怪我をさせたとなれば、質問者様の側の過失も大きく、 相応の過失相殺がされる可能性があります。 元々全治1週間程度の怪我ではさしたる慰謝料にもなりませんし、 過失相殺のことを考えると、 温泉施設に詫びてもらってそれなりのお詫びがもらえれば良い方でしょう。

noname#141992
noname#141992
回答No.1

過失ありますよ。医療費は取れると思いますが、怪我が軽く、一生を左右するものではなさそうなので、慰謝料や損害賠償はたいして取れないと思います。   診断書を持って直接温泉側と掛け合ってみてはどうですか?

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