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海外での遺産相続
父が死去し、日本での遺産相続にあたっての質問です。 委任する会社より、契約書のサインと日本領事館への在留届を提出を頼まれています。 私は現在オーストラリアに在住し、USA市民権を取得しており、日本のパスポートは未だ保持していますが、期限がきれています。 在留届が取得できない場合は外国人として、実父の遺産相続ができないのでしょうか・ また、どこでどういう専門の弁護士に問い合わせたらよいのでしょうか。
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>在留届が取得できない場合は外国人として、実父の遺産相続ができないのでしょうか USA市民権を取得したにもかかわらず、日本領事館への在留届の提出を頼まれたと言うことは、まだ、国籍喪失届を提出していないので(あるいは日本領事館に提出したが、本籍地の役所に書類が送付されていない。)、御相談者は戸籍に残ったままになっているのでしょう。しかし、国籍法第10条第1項により、届出の有無にかかわらず、当然に日本国籍を喪失しています。 そうすると御相談者は日本国民ではありませんが、相続は被相続人の本国法によるので、日本の法律が準拠法になります。わが国の民法に、外国人は相続権を失う旨の規定はありませんので、お父様の相続人になります。 ただし、日本国民ではないので、日本領事館に在留届を提出することができません。従って、遺産分割協議書に添付する在留証明書やサイン証明書も取得できません。このような場合、現地の公証人に宣誓供述書を作成してもらうなどの方法があります。 >また、どこでどういう専門の弁護士に問い合わせたらよいのでしょうか。 渉外事件に強い弁護士でも良いですが、遺産分割に関する争いについてではなく、手続上の問題(例えば、相続登記に必要な書類は何か。)についての相談であれば、渉外事件に強い司法書士が良いでしょう。参照URLの団体に問い合わせてみてはいかがでしょうか。 国籍法 (国籍の喪失) 第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。 戸籍法 第百三条 国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。 2 届書には、次の事項を記載し、国籍喪失を証すべき書面を添付しなければならない。 一 国籍喪失の原因及び年月日 二 新たに外国の国籍を取得したときは、その国籍 法の適用に関する通則法 (相続) 第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。
- 参考URL:
- http://www.shogaikyo.com/
お礼
早速のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。 国籍法からの引用までくださり、有難うございます。 国籍法などはウェブでも閲覧することができるのでしょうか。 海外国籍を取得後も日本のパスポートを保持しすることは違法には ならないときいたことがあります。 日本もいつの日かヨーロッパ諸国のように、重国籍が合法になることを祈りますが、如何なものでしょうね。。。。。 まずはお礼まで。