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レントゲンについて

1、明らかに治療が必要ではない部位(以前他の医院で治療済みで、症状があるわけでも何でもないところ)を、頼んだわけでもないのにレントゲン撮影され、そこの治療をした医師の腕を褒めたりけなしたりする医者がいました。 こちらが望まない、治療の必要のないところのレントゲンを撮るのって何なのでしょう? 不正請求の一つになるのではと思うのですが、どうですか? 2、診断のために、術前に撮ったレントゲン写真を紛失され、状態がわからないので治療できないと言われました。 これって・・・ミスには相当しないのでしょうか? 腑に落ちないのですが・・・。 以上2点、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • blastma
  • ベストアンサー率52% (402/768)
回答No.1

1.ですが、まず「明らかに治療が必要ではない部位」はどのように判断されましたか。 以前に治療がなされ、患者さん自体に症状がないことが、病気がないことにはなりません。 こういったものはある種「医師の経験」がものをいいます。 本来ならば、この話は「EBM」には必ずしも促さないのですが、私は大事な点だと思ってます。 (EBMについては細かく説明しきれないので、下記ページを参考にしてください http://www.med.nihon-u.ac.jp/department/public_health/ebm/#what) 「治療の必要がない」ということを確認するために、X線撮影を行うことは必然性があります。 しかしながら「治療をした医師の腕を褒めたりけなしたりする医者」は、問題有でしょう。 本当の所は確かに医師により技術の差はあります。 しかしながら現実的にはそこに、病気によって苦しんでいる患者さんがいるわけですから、 以前の治療うんぬんをいうよりも、まずはその患者さんの苦しみを取ることが一番です。 2.についてはご指摘の通り問題あります。 法律的には具体的にX線写真は、カルテの一部と考えれば5年間の保管義務があります。 実際には解釈の違いがあり、2年間でいいという話もありますが、 いずれにしても治療が完了するまでは、なくてはいけません。 ただ残念ながら、この紛失が1件もないとはいえません。 この場合はどうするかというと、「患者さんにわけを説明し、無料で再撮影を行うこと」になります。 患者さんにとっては確かに余分な撮影をされたことになり、迷惑をかけるのですが、 ないままで診療を続けるリスクは回避すべきです。 また放射線被ばく線量に関して気になるとは思いますが、大胆に言ってしまえば、 X線撮影の1枚位の撮影の増加で、放射線の影響が多くなることはあり得ませんので、 その点に関してはそれほど気にする必要はないでしょう。 ただし「CT」であれば被ばく量が多いですから、おいそれとは再撮影を容認できかねます。 さらにCTの場合はデジタルデータが残っていることが多いので、再度プリントすることは可能です。 1も2もこのような状況の医院は他の点でも何かしら問題がある可能性があるでしょう。 最後に、文章の内容からすると歯科医院でのことでしょうか。

noname#6115
質問者

補足

回答有難うございます。 EBMについては、理解できます。 ただ、本当の本当に不必要だたとして、その部位のレントゲンを撮る行為はどうなのか、ということを聞きたかったのです。 あともう一つ教えていただきたいのですが、同じ部位のレントゲンを複数枚撮影した場合、医師が必要ないと判断した写真は処分してもよいのでしょうか? よろしくお願いします。