全く暴挙ではありません。共同生活が即個人の自由やプライバシーの侵害とはなりませんし、住居の自由を侵されるとも言い難いです。
そもそも、生活保護受給という「他人様の世話になっている状況である」「扶養義務を負わない第三者にに、本来無用の金銭的物理的負担を強いている」以上、つまり、「国民の義務を果たしていない」以上、「あらゆる自由(権利)を認められるべきではない」のです。
そして、「職業選択の自由」とは、「やりたい仕事がなければ、働かなくて良い」という意味合いのものではありません。そして、法律で定められた「勤労の義務」を果たしていない以上、「権利(自由)」を行使する事は叶いません。
それに、誰も「お前達は絶対働くな。ずっと生活保護を受け続けろ」なんて誰も言っていません。貴方が就労し、その対価として得た賃金で生活すれば、好きな所に住んで、好きな事をして暮らせます。
今後、生活保護費に関しては、「最低賃金以下、期間限定、チケット・現物支給(現金での支給廃止)、担当者の権限強化、より厳重な監査・監督。より積極的な就労支援・指導」という方向になるでしょう。
それで、誰も困りません。本当に働きたくても働けずに困り切った末に生活保護を受ける人は「雨露がしのげ、食事にも困らない。お風呂にも入れて、清潔な服も着られる。その上、仕事に就く世話もして貰える」と有難く思うでしょう。
しかし、「遊んで暮らしたい」「他人の金でのうのうとしていたい」「働くのが馬鹿らしい」等という理由で生活保護を受給したい人ならば、ゴチャゴチャと文句を言うでしょう。
税金は、無限にある訳ではありません。生活保護に関して定期的に見直し、無駄を省き、適正な支給をするのは、各家庭毎の生活費でも同じです。
「適正な支給」とは、「生活保護受給者が、『生活保護を受けるより、働いた方が良い』と思える様な状況を目指す事」であり、決して「生活保護受給者が、『働くなんて下らない。生活保護で暮らした方がが良い』という状況を作る事」ではありません。
お礼
回答ありがとうございます。 おかげさまで安心して暮らせます。