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透析後の年金について質問があります。

皆さんこんにちは。 不安があり質問させて頂きました。 質問したい内容はタイトルにもあった年金のことです。 持病で糖尿病があり、先日病院で「透析を検討して下さい」と言われました。 透析になると年金をもらえると伺ったのですが、経済的に家族を養っていけるか不安があります。 仕事は立ち仕事なので、体力的にも今の仕事を続けることは難しいと思っています。 質問の内容は ・透析になったら、どのぐらいの年金をもらうことが出来るのか? ・どのような助成制度があるか? ということです。 自分の体調管理不足ですので「透析」になるのは自業自得だと思っていますが、 家族は守ってあげたいと思っています。 【私の詳細情報です】 ・私は34歳の会社員です。妻と子供(1歳)の3人暮らしです。 ・月収は約30万円です。 ・大学を卒業後(22歳)、正社員で就職し現在まで転職することなく同じ会社で勤務しています。 ・高校三年生の時に検査入院として糖尿病で入院しています。  食事制限ということで入院後は通院していませんでした。 ・本格的にインシュリンでの治療を始めたのは「2008年」です。 ・生命保険には入っています。 私自信も今後のことを考え勉強していこうと思っていますが、 皆様からの回答を頂き、不安が少しでも解消できればと思っています。 どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

糖尿病性腎症で人工透析に至ったときは、腎疾患単独で人工透析に至ったときと違って、そもそもの糖尿病で初めて医師の診察を受けた日が、障害年金を考える上での基準日(初診日)となります。 そのため、腎疾患単独のときの「人工透析に至ってから3か月経過時に障害の状態を認定する(障害認定日)」という取り扱いにはなりません。 高校3年生のとき、つまりは、何1つ公的年金制度に加入していないときが「初診日」となるので、20歳に至った日を障害認定日とする、という特例的な取り扱い(20歳前初診による障害基礎年金)となります。特例的なものなので、所得制限も生じます。 また、学校の健康診断で異常が指摘されて精密検査を指示されて受けたとき(検査入院を含む)には、その日が初診日となります。 このとき、20歳以降に厚生年金保険に加入していても、残念ながら、あなたの障害による障害年金の上では、一切反映されることがありません。厚生年金保険からは出ないのです。 これは、20歳前から障害を持つ場合の取り扱いなので、割り切って下さい。 なお、厚生年金保険のほうは65歳以降の老齢厚生年金として活かされ、特例的な支給形式として、障害基礎年金プラス老齢厚生年金という形で、65歳以降に受け取れます。 20歳に至った日において、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に定められる内容(年金法でいう1級か2級の状態)に該当していれば、上記の障害基礎年金の受給権が発生します。 その時点まで遡ることができますが、但し、実際に支給されるのは、時効の定めにより、最大で、現在から直近の5年前までの分です。 一方、上述の時点においてまだ障害の状態が軽く、1級か2級の状態にもあてはまっていなかったときは、現在も含めてその後に障害の状態が悪化(但し、65歳直前までに限られます)するまでは、受給権が発生しません(請求が認められないため)。あなたの状態はそのような状態です。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf 糖尿病については、上の基準(PDF)のp81(PDF全体では87ページ目)に明記されています。 そして、糖尿病性腎症を合併していることから、認定については、腎疾患の血清クレアチニン値(透析の必要性の度合を示す目安)などによって行なわれます。p66(PDF全体では72ページ目)です。 これらが、20歳の時点で満たされているか、あるいは、今後悪化して満たされたときに、初めて、障害基礎年金のみの受給を考えることができます。 いずれにしても、あなたの障害基礎年金(20歳前初診による障害基礎年金)は、保険料の納付が条件とはならない特例的なものです(保険料を納付する必要なしにもらえてしまうもの)。 障害基礎年金の年金額は定額で、1級で年額約99万円、2級で年額約79万円です。 また、障害厚生年金にはある配偶者加算は付きません。子の加算(但し、子が18歳の年度末までの範囲内にあること)のみが付きます。 はっきり言って、正直「これだけでは食べてゆけない額」です。 そのほか、人工透析に至れば、健康保険や国民健康保険で特定受給者証をもらえば、月の医療費の自己負担額上限が1万円で抑えられます。 ただ、どちらにしても、かなり厳しいと思って下さい。 人工透析から離れられなくなってしまった場合には、就労もたいへん厳しくなってしまうと思いますし、心疾患を合併してペースメーカーを装着せざるを得なくなってしまったり、網膜症を起こしてしまったり、あるいは、壊疽で手足を切断しなければならなくなったりもします。 (透析に至ってしまった糖尿病患者の半数以上は、そういう道をたどらざるを得ません。) 経済的なこともともかくとして、よりいっそうの自己管理に努めていただくしかないと思います。 どうぞ、くれぐれもお大事になさって下さい。  

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000010opz-att/2r98520000010v5d.pdf
KENTAMAYU
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 厳しい現実ですね。 生きていけるか不安がありますが 希望をもってがんばっていこうと思います。 ありがとうございました。

回答No.3

通常、その原疾患初診時に、きちんと年金制度に加入されていれば、何級かは審査を待つので今は不明ですが、出ると思います。透析開始から3カ月遅れになると思います。基礎疾患が何であれ、問題ないと思います。医師が透析しなさいって言ってるんだったら、あなたは糖尿病性末期腎不全です。 ただすでに高3で糖尿病と診断されて、教育入院(薬物治療なくとも食事指導、生活指導があったはず)での入院歴有りだったら、微妙?ですね。初診時に年金制度に加入していないわけで、むつかしいかも知れませんね。生命保険も大丈夫かいな? 糖尿病という診断が付いた日にその年金制度に加入していたかどうか? その病院の地域医療課や医事課というセクションで伺ってみてください。力になってくれますよ。 良い方向に進みますように。

KENTAMAYU
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 相談してみることにします。 良い方向に進むようになれば良いのですが 不安がいっぱいです。 ありがとうございました。

回答No.2

>・透析になったら、どのぐらいの年金をもらうことが出来るのか? 貴方の場合はゼロです。 透析で障害者認定を受けられるのは「腎不全患者」だけです(基本的に、透析しないと死んじゃう人だけ。障害者1級の人もいれば2級の人も居る) 糖尿病での透析では障害者認定は受けられません。障害年金も受給資格を満たしません。 因みに、障害年金には審査基準があるので「実際に審査を受けて、何級になるか判らないと、いくら貰えるか判らない」です。 なお、障害者の級数と、障害年金の級数は「別々の審査基準で、それそれに審査する」ので、障害者手帳を貰ったからと言って障害年金が貰えるとは限りません。 >・どのような助成制度があるか? 糖尿病に関する制度は以下参照。 http://www.dm-net.co.jp/seido/2006/04/post_4.html

KENTAMAYU
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 自分でも制度を勉強してみます。 アドバイスありがとうございました。

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回答No.1

障害基礎年金の額は1級だったら子の加算をいれて月額10万くらいじゃないかな。 http://www.shougai-soudan.com/225/

KENTAMAYU
質問者

お礼

基礎年金っていうのがあるのですね。 自分でも確認してみます。 回答ありがとうございました。

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