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整備不良車販売

車高が低く、タイヤが車体よりはみ出してある車を展示販売している業者、また、車検を通るようにしてから販売し、元に戻して納車する業者、法的に業者に対する処分はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • aoiaaii
  • ベストアンサー率28% (130/458)
回答No.9

 使用者にすべて責任転嫁するなら、免許取る時に全員に道路運送車両法の学びを義務付けないと無理ですね。私は元がつく業界人で資格も持ってますが、微妙な判断は調べてましたよ。それをシロートに任せろというのは(ある部分はいいですが)無茶な話です。   ちなみに私の近所の例…違法灯火を追加していた車がたまたま陸運局に来ていて検査官の目に触れて、検査員「これダメだよ!」、ユーザー「でも、私が車検を依頼した業者はそのまま車検大丈夫でしたよ!」、検査員「その業者どこ?」、ユーザー「○○自動車」…後日見事に指定取り消しになりました。まぁ、地方によって厳しさの温度差はあるかもしれません。  #7の方、#6の方は素性が??な方なので、そんなにかしこまらなくていいですよ(笑)。

asinagaojisan
質問者

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その他の回答 (8)

回答No.8

いなかのくるまやです。 「車高が低く、タイヤが車体よりはみ出してある車」を展示 販売することそのものを禁じる法令等はないと思います。 そのような状態のものが業者AAに出品されてるのは見ますし、 それを「現状」で仕入れて展示するのは問題ないでしょう。 で、そういった車両を中古新規や継続検査で車検2年つきで 販売しようとする際に、保安基準適合状態に改善して検査を パスさせる・・・・というのは条件つきで合法。 (足回りをイジルに当たってはたいがい「認証」が必要条件) 検査場から戻ってきて自社で「元の状態」(違法状態)に戻すこと についても、やはり・・・。 サスペンション等をイジルとなると、たいがい「要認証」なので、 認証がなければ、先に書いた「そもそも論」で未認証行為。 (道運法78条) 認証を得ていながら、そういった不正改造をやっていたとするなら! 分解整備事業者の遵守事項違反(第91条の3、則第62条の2の2) 事業の停止等(第93条) しかしながら現場を押さえられない限りそれらは摘発されません。 よくあるのは、そういった情報を事前に集めて、運輸局関係者が 「予告なしでの立ち入り検査」を実施することがあり、そこで現認 されたら立件されるようです。(立件には「採証」が不可欠ということ) こっそり買ったユーザーは・・・。 不正改造等の禁止(第99条の2) (ここでいう「何人」(なんびと)とは私自身は使用者と解釈してます)                   ↓ 先に書いた”事業者を罰する規定”というものが独立してあるため。                      それと整備不良車両の運転の禁止(道路交通法第62条)あたり。 >つまり、悪いのは購入者となります。 某元検査官?のように使用者にすべての責任を転嫁して、業者が のうのうと「お客が勝手にやらせたことだから、おりゃ知らんもんね」 なんて言い逃れする?ことは断じて許されません・・。

asinagaojisan
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noname#138366
noname#138366
回答No.7

こんばんは rgm79quelさん。    今日は検査官としての回答でしょうか?  それとも業者さん? まぁ、私は素人なんで回答が間違ってても訂正するだけなんですが・・・・・ 何人も=使用者 である根拠は? 何人も=誰であってもというのが普通の日本語の解釈ではないでしょうか。 rgm79quelさんの回答を読ませていただきましたが、99条の2の『不正改造行為そのものを禁止する規定』と、一般のユーザーが不正改造車を公道で走行させた場合の『整備命令の規定』を混同しているのではないでしょうか? 99条の2は、『何人も』と条文に書かれていることからも判るとおり、使用者であるとか業者だとかの規定は無いでしょう。 不正な改造行為そのものを禁止しているのですよ。 rgm79quelさんが、99条の2の条文の後に書いた部分は、一般のユーザーが公道で不正改造車を使用した場合の『整備命令』に関する規定ですよね。 公道で使用した場合の規定なんですから、使用者が対象になるのは当たり前ですね。 ただし、99条の規定とは別物ですよね。 まぁ、プロの整備業者と検査官を兼業されているような方に対して、これ以上書くのは恐れ多いのでこの辺にしておきます。 明日、どなたか本当の業者さんが私の回答を訂正、補足してくれることを望みます。

asinagaojisan
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  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.6

下記熟読の上ご参考下さい。 この場合の「何人も」とはその車の使用者を指します。 ですから販売業者ではなく 整備不良である車両を使用する者が罰っせられます。 つまり、悪いのは購入者となります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 不正改造等の禁止(道路運送車両法第99条の2) 何人も、保安基準に適合しなくなるような自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等(不正改造行為)を行ってはいけません。これに違反した場合は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の懲罰が科せられます。 整備命令等 (1)整備不良に係る整備命令(道路運送車両法第54条) 地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、その使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくすため、又は保安基準に適合させるために、必要な整備を行うことを命ずることがあります。この場合、使用の方法若しくは経路の制限等の指示をすることもあります。この命令又は指示に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられます。 また、この命令又は指示に従わない場合には、当該自動車の使用を停止することがあり、これに違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。 (2)不正改造に係る整備命令(道路運送車両法第54条の2) 自動車の改造、装置の取り付け、取り外し等により、保安基準に適合しない状態にある自動車を不正改造車と呼びます。 地方運輸局長は不正改造車の使用者に対し、保全基準に適合させるために必要な整備を行うことを命ずることがあります。この場合、使用の方法等について指示することがあります。 (1)の命令を発令したときは、当該自動車に整備命令標章を貼付します。 整備命令が取り消されるまでは(2)の整備命令標章を剥がしてはいけません。 (1)の整備命令を発令された使用者は、15日以内に必要な整備を行い、当該自動車及び自動車検査証を地方運輸局長に提示しなければなりません。 自動車の使用者が(1)の命令又は指示に従わない場合、(3)又は(4)の規定に違反したときは、一定の期間当該自動車の使用を停止することがあります。 (5)の使用停止期間が満了した後でも、当該自動車が保安基準に適合していなければ、当該自動車を引き続き使用できません。 なお、(1)の整備命令違反及び(4)の現車提示違反については、50万円以下の罰金が科せられ、(5)及び(6)の使用停止違反については、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

asinagaojisan
質問者

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ご回答ありがとうございました。

noname#138366
noname#138366
回答No.5

(不正改造等の禁止)第99条の2  何人も、第58条第1項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第97条の3第1項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行つてはならない。 車検を受けたクルマを不正改造すれば、改造した業者も罰せられます。 レーシングカーは車検を受けていないので、改造してもOK ナンバー付きのレース用車両を保安基準に適合しない状態に改造すれば違法改造です

asinagaojisan
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ご回答ありがとうございました。

  • CBkochann
  • ベストアンサー率19% (131/684)
回答No.4

No.1です。 No.2さんの回答を拝見してから疑問に思ったんですが、 >車検を通るようにしてから販売 これって、『車検に合格しないのに車検を通した』って意味ですか? それなら回答はNo.2さんのおっしゃる通りです。 が、私は『車検にきちんと合格してから、車高を低くしタイヤをはみ出させる状態に戻してから販売する』という視点でNo.1で回答しました。

asinagaojisan
質問者

補足

No.4さんの通り、「車検にきちんと合格してから・・・」という意味で質問させていただきました。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

展示して居る事も、販売する事も法律上何ら問題ありません。 だって、サーキットだけで使う為に買うかもしれないでしょ? 購入者の使用方法を売り主が決める事は出来ません、 使用方法を決めるのは、買い主であり、買い主が必要な改造などをすると思って売る事であれば何も問題ない訳です。 フロントタイヤまで事故でつぶれた事故車だって流通して居ます。 公道走行が出来ない車を販売してはいけないと言う法律は無いのです。 これがダメと法律で規制されたら、日本の自動車メーカーはレーシングカーを供給できなくなりますしね。 そういう事もありますので、法律では、売り主ではなく、使用者に対して運転免許と言う資格を取った者のみに道路での使用を認めており、使用者の責任に任されて居るのです。

asinagaojisan
質問者

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ご回答ありがとうございました。

  • oska
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回答No.2

>車高が低く、タイヤが車体よりはみ出してある車を展示販売している業者 現在、この業者を罰する法律は存在しません。 警察などが「ポンコツ菅首相のように、何ら法的根拠が無いのに独断で行動する」ような組織ならば、検挙も可能です。 が、民主党政権及び民主党関係者を除いては「全ての日本(国籍)人は、法治国家として法律を守って」います。 業者が「公道を走る事は、考えていない。ラリー・レース車両だ!」と主張すれば、実証は難しいです。 >車検を通るようにしてから販売し、元に戻して納車する業者 こちらは、現行法でも検挙可能です。 全国ニュースにはなりませんが、月に1度程度は経営者・整備士が逮捕・有罪になっていますよ。 車庫飛ばしと同じで、「闇車検」と業界では公然の秘密です。 闇車検は、100%違法行為です。 ですから、業者だけでなく依頼したユーザーも処罰の対象になります。 最寄の国土交通省陸運局・車検場又は警察に「告発」する事が出来ます。

asinagaojisan
質問者

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ご回答ありがとうございました。

  • CBkochann
  • ベストアンサー率19% (131/684)
回答No.1

>車高が低く、タイヤが車体よりはみ出してある車を展示販売している業者 販売そのものは違法ではありませんが、その状態(車高が最低地上高を下回っている、実際にタイヤがフェンダーからはみ出ている)で公道を走行することが問題なんです。 >車検を通るようにしてから販売し、元に戻して納車する業者、法的に業者に対する処分はありますか? 恐らくないでしょう。法律のカテではないので、あくまで素人回答ですが。 車検を通した後、どのようにいじろうが、おっしゃるように違法(整備不良状態)で納車されようが、 買い手がそれに同意していれば問題無いでしょう。買い手の自己責任です。 完全ノーマルでの購入契約が、質問の通りの違法改造であったなら話は別ですが。

asinagaojisan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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