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爪甲除去の点数加算について

足親指の爪が剥がれ、近所のIクリニックへ通院しました。 完全に爪が無い状態なので、処置は消毒のみでした。 トゲや異物除去もありません。 ところが、請求証では爪甲除去(麻酔を要しない)の点数が加算されていました。 爪が剥がれた傷なので、加点するのが常識でしょうか? 回答よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • Mingguwu
  • ベストアンサー率60% (50/82)
回答No.1

こんばんは。 診療報酬明細を貰ったと思いますが、「爪甲除去」は、 (1)手術の項目に640点算定されてますか?   (参考URL 第10部 手術⇒第2款 筋骨格系・四肢・体幹⇒K089) (2)処置の項目に45点算定されてますか?   (参考URL 第9部 処置⇒J001-7) 完全に爪がない状態の処置を、(1)で算定されてれば、おかしいと思います。(2)でも爪甲除去で算定してるのはおかしいです。 処置の項目の創傷処置45点で算定すべきだと思います。   (参考URL 第9部 処置⇒J000) あなたの傷病名は、「足母指爪剥離」ではないかと思いますが、通院されたクリニックでは、傷病名で 爪甲除去術を算定しています。

参考URL:
http://shirobon.net/22/ika_2_10/i_m_2_10.htm
kaobooo
質問者

お礼

解り易くご説明頂き、ありがとうございました。 質問文は、数字などをもう少し詳しく上げるべきでした。 頂いた回答がとても参考になりました。 また分からないことがありましたら、質問させて頂きますので、 よろしくお願いいたします。 PS.補足で質問した「処方せん料」は、68点で問題無いことが判りました。   早とちりでした。すいません。

kaobooo
質問者

補足

回答有難うございます。 請求明細の処置区分で、 ・爪甲除去45点 ・創傷処置45点 の2項目が算定されています。 参考URLを確認して、改めて疑問が出てきました。 請求書では、 ・処方せん料(その他)68点 と算定されていました。しかし処方されたのは2種類3日分でした・・・ >薬剤の処方期間が28日以上の処方を行った場合は、月1回に限り、1処方につき65点を加算する これもオカシイですよね?