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「親孝行」は民事で争えるか
私は長年、母の面倒をみてきました。 妹がいますが、嫁いだことをいいわけにしてほとんどやっていません。 もっとも、独身時代からやっていませんでしたが。 最近になって、私は自宅が火災にあい、自分も妻も母親の面倒をみられなくなり 妹に実家の用事を頼んだところ、妹はあろうことか弁護士を代理人に立てました。 弁護士の言い分では、妹が実家の相続を放棄するので、実家の用事は言いつけるな ということらしい。 その弁護士は「あなたの相続の手続きに協力してあげます」などと 居丈高に言っていますが、 「親孝行」と相続は別の問題であると思うし (つまり、家を誰が相続しようが、娘として親孝行はできるだろうということ) そもそも私が相続したいから放棄してくれと妹に頼んだこともなく 実態は「相続の放棄」ではなく「相続の押しつけ」が正しい表現です。 ちなみに、私も相続は希望しておらず、その実家にも住んでいません。 最初は、弁護士を無視して、母の葬式に妹を呼ばない、などの報復を 考えましたが、それは、母の世話をどうするのか、という現実の問題の解決とは 少し離れてしまうので、現実的に考えて、妹からなにがしかの金を取ることにしました。 ただ、もし、妹が飲めばまとまるでしょうが 飲まなければ、向こうは弁護士が付いていることだし、 訴訟という展開にもなりかねませんが、 たとえば「過去の親孝行」というのは、金を取れる根拠になるのでしょうか。
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