• 締切済み

「親孝行」は民事で争えるか

私は長年、母の面倒をみてきました。 妹がいますが、嫁いだことをいいわけにしてほとんどやっていません。 もっとも、独身時代からやっていませんでしたが。 最近になって、私は自宅が火災にあい、自分も妻も母親の面倒をみられなくなり 妹に実家の用事を頼んだところ、妹はあろうことか弁護士を代理人に立てました。 弁護士の言い分では、妹が実家の相続を放棄するので、実家の用事は言いつけるな ということらしい。 その弁護士は「あなたの相続の手続きに協力してあげます」などと 居丈高に言っていますが、 「親孝行」と相続は別の問題であると思うし (つまり、家を誰が相続しようが、娘として親孝行はできるだろうということ) そもそも私が相続したいから放棄してくれと妹に頼んだこともなく 実態は「相続の放棄」ではなく「相続の押しつけ」が正しい表現です。 ちなみに、私も相続は希望しておらず、その実家にも住んでいません。 最初は、弁護士を無視して、母の葬式に妹を呼ばない、などの報復を 考えましたが、それは、母の世話をどうするのか、という現実の問題の解決とは 少し離れてしまうので、現実的に考えて、妹からなにがしかの金を取ることにしました。 ただ、もし、妹が飲めばまとまるでしょうが 飲まなければ、向こうは弁護士が付いていることだし、 訴訟という展開にもなりかねませんが、 たとえば「過去の親孝行」というのは、金を取れる根拠になるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.4

 子どもが親の面倒をみることについては,民法870条ではなく,民法877条1項に,「直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養をする義務がある。」という条文があり,これが根拠になります。  不要の方法としては,扶養義務の履行という現物の提供もあれば,金銭援助もあります。兄が実際に面倒をみるので,妹が金銭を出すという不要もあれば,兄と妹でお金を出し合ってヘルパーを雇うという扶養もあります。お母さんが自立しているが,金銭だけ足りないという場合には,兄弟で,負担能力に応じて,金銭だけを出すという扶養もあります。  ですから,妹さんが,現実にお母さんの面倒をみないのであれば,金銭の請求をすることは,正当な発想といえます。その場合に,過去の扶養についての費用を請求することも可能ですし,今後,お互いに,どのように負担していくかということを決めることもできます。  弁護士のいう,「実家の相続を放棄するので,実家の用事は言いつけるな」というのは,法律的には通る話ではありません。あなたの考えておられるとおり,相続と親族間の扶養は別の問題です。まあ,弁護士としては,通らないことを承知の上で,とりあえず,妹さんの言い分を伝えてきた,といったところでしょう。  お母さんが,現実に扶養を必要とする状況にあり,あなたの方で,単独では,その扶養を十分にできない,あるいは,あなただけで扶養できるけれども,妹さんにも応分の負担を求めたいという場合には,家庭裁判所に,扶養に関する処分の調停の申立て,ということができます。  これは,最初は,調停として,話合いをすることを求めることになるのですが,話合いがつかなければ,家庭裁判所に,審判という方法で,お互いの扶養の負担を決めてもらうこともできます。  それぞれが,どのような制度かを知りたければ,家庭裁判所の窓口に行けば,制度の概要を説明してくれます。また,申立書の書き方も,形式的なものは教えてもらえます。しかし,中身に立ち入った相談は受けてくれません。  それ以上の相談は,弁護士に相談するのが一般的です。弁護士会の法律相談や,市役所などでの市民法律相談などを利用されれば,とりあえずとっかかりにはなると思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hpsg
  • ベストアンサー率32% (61/190)
回答No.3

相手の弁護士の申し出は「妹さんは遺留分放棄の許可の申立書を出すので・・・」ではありませんでしたか? 「どうせ母親は質問者に100%相続という遺言を残すんでしょ?そのとき争わないことを確約してあげるよ」という意図での「相続押し付け」の手続きならば相続の開始前に実行することができます。 ただし、それと親子間の義務とが法的に取引できるかというと、できないと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

ご質問から、相談者の方のお母様がご存命なのか亡くなられているのかが分からないので、 両方の場合についてお答えします。 まず、ご存命の場合、妹さんが立ててきた「弁護士」とやらは かなり怪しいと考えた方が良いです。 そもそも被相続人の生前に相続放棄はできないからです。 弁護士であればその程度のことを知らないはずがないので、 知っていてあえて無茶な交渉をしてくる悪質な弁護士か、 あるいは弁護士を騙っているだけの素人だと思われます。 そんな輩と交渉をしてもろくなことはありませんから、無視するのが賢明です。 次に、既にお亡くなりの場合ですが、 その場合でも向こうの弁護士のペースに乗って交渉する必要は一切ありません。 相続放棄をするかどうかは、妹さんが妹さんの一方的な都合で決めることで、 親の面倒を見ないことについての言い訳には一切なりません。 そんな無茶な要求をしてくる時点で、やはりまともな弁護士ではないですね。 相続に関して言いたいことがあれば、既に弁護士がついている以上、 向こうが調停なりなんなりの手段をとってくるでしょうから、 そのときに弁護士に相談すれば十分です。 その際、お母様ご存命中の質問者の方の努力は、 寄与分という形で適切に評価されます。 恩着せがましく、相続放棄してあげるから、などと言われても 相手にする必要はありませんよ。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3924/12456)
回答No.1

争いの根拠とするなら、 民法 (親族間の扶け合い)第730条  直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 でしょうかね。 ただし、強制ではありません。 ですが、お母様の扶養をして行く上で、その費用負担を兄弟姉妹間に求めることができるので、請求するだけしてみたらいかがですか。 その前に、ここではなく、法テラスや弁護士などに事前に確認したほうがいいです。 お母様に関しては、現状施設入所などを利用するしかないのでは。 相続放棄に伴い実家の用事は言い付けるなというのは、多分認められません。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A