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オンラインゲームの有料アイテム販売の不備について
- オンラインゲームの有料アイテム販売に関する不備について、消費者保護法やそのほか関係法令による扱いはどうなるのか疑問です。
- あるオンラインゲームの有料アイテム販売で、商品紹介webページの不備により、ユーザーが気づかずに購入した場合、ゲーム運営会社は返金を行いますが、一度でも使用・破棄したアイテムは返金対象外としています。
- しかし、このゲームでは日常的に不要アイテムを破棄することが行われており、返金条件の「破棄していない」が法的に適切かどうか疑問が生じます。
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いやぁ、今回の場合は使用許諾以前の問題じゃねーの? 感覚的には「富士山の水」とラベルが付いていたけど、中身は「山形の名水」でしたってのに近いべ・・・。 とくにハズレが共通品であったりしたら、外れた人は「正当な製品である」ことを客観的に判断できないわけですしね。 そもそも、「オフィシャルが間違っているかどうか」をユーザーに判別させるということになるわけだ。 その判断基準は出てきたアイテムだけなので、疑問を持ちながらも「ハズレなんだろう」と判断したとしても「おかしい」とは言えないと思う。 そもそも購入間違ったと思っちゃう人もいるでしょうに。 そして、その判断はそもそもユーザーにさせるべき質のものじゃない。 「追跡できない」や、「他のユーザーから文句が来る」というのは被害を受けた側には関係がないわけで、今回の理由にはならんだろう。 事前に間違いようのない判断がユーザー側でもできてたってもんでもないし。 個人的にNGだと思う。 消センとか相談してもいいかも?動くのかな?
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- MRT1452
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特に問題は無いと思います。 ユーザの間では特別な行為ではないにしろ、使用する破棄するという行為は、 日常で言えば、いわば、「利用許諾を了承して封を切った」と同義。 ゲームの特性云々とか、それはユーザ側の都合の話。要る要らないは個人の判断であり「共通性」は無い。 100%全員そうしているという事実が立証できれば、話は多少変わってくるかもしれないでしょうけど。 なので、そういった抗議をするのであれば、絶対的な証拠を立証できなければ、そこで回避されるだけ。 貴方の言い分は、極論的に、食いかけの物、使わずゴミとして捨て、ゴミ処理業者が持っていってしまった物に対して金を返せと言っているようなもので、一般的にもそういったものへの返金は認められません。 せいぜい、新たに同じ物で交換してくれるくらい。 でもデータですから交換した所で同じデータだし。 「勧誘購入」ではないので、クーリングオフも適用されないですし。 それらの措置としての返金措置ですから、完品に対してなら返金は受け付けるという措置になったのだと。 まぁ、ネットゲームの場合は、巻き戻しという手法もありますが、被害者は納得するかもしれませんが、 購入していない大多数が抗議をするのは必至。 どちらの方が処理しやすいかって言う部分もあるでしょうね。 システム的に追えないのかもしれませんし。 正直言って、謝罪して、返金対応するだけまだ良心的ですけどね。 大半は、そういう場合は謝罪文のみですよ。