質問1.普通は出来ませんが、業者によっては本人の確認が甘くて出来てしまうことがあるようですね。
質問2.勝手に使われることがあっても、そもそもその債務を否認すればよいので実害はありません。責任は本人の確認をきちんとしなかった業者にあります。
質問3.
民事訴訟でお金を返せと要求し、従わなければ強制執行という方法はあります。親が資産を持っていればですが。差し押さえるものがなければ訴えても何も得るものはありません。
刑法上の話で言えば、金融業者が詐欺として親を告発するということは考えられます。
ご質問者の方から詐欺罪として訴えることは無理かと思います。
まず、本人の知らないところでの契約であれば、それに気が付いた時点で、その業者に自分は契約していないという点を伝えることです。
もちろん代わりに返済などしてはいけません。
まともな業者であれば、上記でしかるべき処置となりますが、もしそれでも返済を業者が迫るようであれば
・消費者センターに相談する
・金融業者の監督省庁である都道府県の役所に担当部署があるので、そこで不当な請求をされていることを伝える。
・自分の債務ではないから直ちに契約を抹消してもらうように内容証明郵便で通告する。
などの処置をとります。
が、ご質問を見るとずいぶん返済してしまっているようですね。この場合は状況は簡単ではないので、弁護士に相談する以外に方法はありません。
というのも、債務を代位弁済していくということは、自分でその債務の弁済を認めたことになりますので、場合によってはいまさら自分が借りたわけではないと主張しても認められないことがあるのです。
ということで、解決には弁護士に相談する以外方法はありません。
うまく債務が自分のものではないということを否認できれば、支払い義務はなくなり、今度は金融業者がそのご友人の親に対して返還の請求をするなり、あるいは詐欺罪として警察に告発するなりすることになります。
お礼
有難うございました。 本人は、半分投げやりになりながらも無料弁護士相談などに行ってみたそうです。 思うような解決策は未だに出ていませんが、mickjey2さんのアドバイスを伝えます。