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旦那の借金・・(2)

8月18日に質問したtarachan27の者です。新たにわかった事があり、また質問したいのですが・・。旦那の借金の催促が親のところに来ていたみたいで、保証人が親でした。2~3年に一度催促がきていたみたいで、親もそれを無視していたみたいです。前の質問の回答には時効とありましたが催促がきていたので時効にはならないのですか?やはり車のローンでした・・。やっぱり払わないといけないのかな・・・?時効の仕組みも教えてください。お願いします

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  • 14kcal
  • ベストアンサー率42% (127/300)
回答No.2

商事債権の時効は5年です。 つまり前回の支払いから5年以上経っている、またその間督促行為がなされていない、などの条件が必要です。 詳しく書いてあるHPを見つけましたので参照してみてください。 22年前の借金で残高27万、利息が32万ですか・・・ 利息がだいぶ少ないですね。 とすると、最近まで支払っていたのではないでしょうか? それであれば時効にはなりませんので、支払いをしなければならないでしょう。 詐欺の可能性もなくはないのですが、旦那さんは何も言わないんですよね? 何も言わないというのは認めてる証拠だと思いますので恐らく本物ではないかと思います。 くわしい内容を聞いてみないと何ともいえませんが、前スレでは時効だとか架空請求の話が大半だったようですが、わたしが感じたところでは借金は本当で時効の部分も微妙だと思います。 一度弁護士に相談してみるのがいいかもしれませんね。

参考URL:
http://www.yodacpa.co.jp/info/jikou.htm
tarachan27
質問者

お礼

14kcalさん回答ありがとうございました。旦那に訊いたところ詐欺ではないみたいです。私も利子が少ないと思い旦那に支払いしていたの?と訊いたのですが、旦那は支払ってないと言っていました。《少しあいまい》参考のHP早速拝見させていただきました。丁寧に相談にのっていただきありがとうございました。一度弁護士に相談したほうがいいのかな?!

その他の回答 (1)

回答No.1

時効は6ヶ月以内に督促していれば時効になりません、質問内容からすると2-3年に1度ということですので5年経過していれば時効は成立します(個人の借金は10年)ただし借金を認める内容の再契約書にサインしたり1円でも支払えば時効は無効になります、もし払ってくれたら・・というつもりで送ってきているのでしょう・・車をローンで購入した場合所有権(返済が終わるまでローン会社名義の車にしておくこと)は付いていませんでしたか?通常はローンが支払えない場合は所有権を主張して車を回収し、その売却代金をローン残債に充当します。

tarachan27
質問者

お礼

回答ありがとうございました。再契約書にサインはした覚えは無いみたいです。一度弁護士に相談したほうがいいのかな?

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