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育児休業基本給付金の申請について
今年の2月に出産した者です。 出産手当金が5月支給で終わり、今月には支給されるんじゃないかと思っていたのですが今日まで収入がなく、 育児手当がいつ入るのか会社に問い合わせたところ8月末で申請するとのことでした。 2ヶ月ごとの申請なのは知っているのですが、8月末申請ということは7月と8月分 5月6月分もまとめて申請する気なのかもしれないのですが この場合、4月分はどうなるんでしょうか? 1ヶ月分でも申請できるんでしょうか? 会社に直接聞けば良かったのですが「こっちで全部やるから」の一言で切られてしまい… 詳しいかた、宜しくお願いします。
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私が申請したのは2年以上前になるので変わっていたら申し訳ないのですが、 確か給付金には申請期間が決まっているはずです。 8月末の申請で間に合うのならいいのですが、そうでないと結構面倒だと聞きました。 (なんで遅れたのか理由書を書くとか・・・) あと、この給付金は4月分とか5月分とかではなく、始まった日から2ヶ月ごとに区切られ、終わりの方で日数割りしていきます。 なので、たとえば産休が4月15日に終わったとしたら、育休が4月16日からになるので、2ヶ月毎ですから6月15日までとなり、おそらくそれから2ヶ月間くらいが申請期間ではないかと思います。 2月終わりに出産されていれば8月末はぎりぎり申請期間内になるのかもしれませんが、どうでしょう? 私のときは申請は2ヶ月ごとにその都度しなくてはいけなかったのですが、変わっていませんか? また、申請には本人の署名や捺印が必要だったように記憶しています。 そのあたりは大丈夫でしょうか? あいまいな回答で申し訳ないのですが、古い記憶をたどってみました。 やっぱりもう一度問い合わせた方がいいようにも思えます。
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- origo10
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参考?URLをご紹介します。 「雇用保険のしおり:愛知労働局」の「例示」では、5月19日出産、7月15日育児休業開始の場合の「支給対象期間」と「支給申請期間」が説明されています。 【出産日が5月19日の場合】 出 産 日:5月19日 育児休業開始日:7月15日(出産日から58日目) 支給対象期間:7月15日~8月14日、8月15日~9月14日 初回の申請期限:11月30日(支給対象期間の初日(7月15日)から4ヶ月経過後の月の末日) 【(同様に)ご出産が2月10日の場合】 出 産 日:2月10日 育児休業開始日:4月8日(出産日から58日目) 支給対象期間:4月8日~5月7日、5月8日~6月7日 初回の申請期限:8月31日(支給対象期間の初日(4月8日)から4ヶ月経過後の月の末日) http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/aichi-roudoukyoku/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-ikuji.pdf(7ページ(例示):雇用保険のしおり:愛知労働局) http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/aichi-roudoukyoku/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p148.pdf(育児休業給付・休業開始日早見表) (http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html(雇用保険のしおり(平成22年10月):愛知労働局)) http://okwave.jp/qa/q6880268.html(参考?出産手当金・育児休業給付金の支払い日) http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/tetsuzuki/antei/antei07.html(育児休業給付について 育児休業給付金の手続き:千葉労働局) 1 受給資格確認手続き 提出期限:育児休業開始日の翌日から起算して10日以内。【ただし、支給申請手続きを事業主が代行して行う場合は、初回の支給申請書と同時に提出することができます。(育児休業開始日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで)】 2 支給申請手続き 提出時期:【最初の支給申請は、支給を受けようとする支給対象期間の初日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則) ■雇用保険法施行規則第101条の13第3項 第1項の規定による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出は、法第61条の4第3項に規定する【支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の末日まで】にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 ■雇用保険法施行規則第101条の13第1項 被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書に休業開始時賃金証明票、母子保健法 第16条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第101条の11第1項の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第101条の11の2各号のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当すること並びに法第61条の4第6項の規定により読み替えて適用する法第61条の4第1項の規定により子の1歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあつては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第3項 この条において「支給単位期間」とは、第1項に規定する休業(育児休業)をした期間を、当該休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該休業をした期間内にある日から各翌月の休業開始応当日の前日までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。 ■雇用保険法第61条の4第1項 育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
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詳しい回答ありがとうございます。 出産日をあげての日数例が分かりやすくとても参考になりました。 載せていただいたURLも参考にし、基本知識を付けてから会社に再度連絡してみようと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 申請は月単位ではないのですね…勘違いしてました; 2ヶ月ごとの申請というのは変わってないと思います。 書類上必要なことはないですか?と会社に聞いたのですが「こっちで全部出来るから何も必要ない」と言われました。 印鑑は従業員全員1本ずつ預けてあるので、署名も印も会社がするのだと思います… 出産前にハローワークで説明受けた時には銀行印も必要と言われたはずなのですが こちらの話はあまり聞いてもらえず「こっちで全部やるから」の一点張りで; 申請期限というのが気になるので、また日を開けて会社に連絡とってみようと思います。