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どうやって証明できますか?

++++++++++++++++++++++++++++++++ 女性の友人からの相談です。 女性(未婚)は既婚とは知らずにある男性とお付き合いをしていました。 男性の奥さんが不倫だと男性とその女性に慰謝料を請求してきました。 女性は事実、相手の男性が結婚していたことを知らないのですが 男性は結婚していた旨は伝えていると証言しました。 この場合、女性はかなり不利な状況になりますか? 女性とその男性は知り合って1年。性的関係になって半年ぐらいです。

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  • yuukineko
  • ベストアンサー率22% (190/861)
回答No.3

1年間365日、男性が隠し通していたとすればそれを証明する 証拠が割と有りそうだ。 1年間365日の間に、女性が知りえない状況と言うのは どういう付き合いだったのか、それを1つ1つ確かめて行けば 真実に近い回答を得られるのでは? 奥さんも同様に、知るに至る所までの生活がどうであり 3者の、これまで過ごして来た日々を精査する必要が有りますね。 何時・何処で・どの様に・どの様な何々をして(した)のかどうなのか? 曖昧な言い訳・弁明を良しとせずに一問一答ですね。 先ず、奥さんは基本悪くないですよね? 男性or不倫女性の責は、どうやっても発生します。 大人同士ですから、通常付き合う時にどんな人間と付き合うのか? 背後関係を、きちんと洗わずに付き合うとこうなる確率は少なくとも有るのだから。 自分の身は自分で守りましょうとは、こう言う事でより深く実感するものですね。 何にしても弁護士と、密な連携をしなされ?

その他の回答 (2)

回答No.2

既婚者であることを知っていたかどうかの立証責任は慰謝料を請求している相手の奥様にあります。つまり会話を録音している、メール内容を保存しているなどの証拠がなければ、立証ができません。立証ができなければ知っていたとされる事実は認定されません。 ただし、必ず土日は会えない、結婚指輪をしていた、子供や奥さんの写真などを持っていたなど、第三者が容易に既婚者であることを知り得る状態にあったという証明ができれば、知っていたという事実が認められるケースもあります。 知っていたという事実が認められなければ、知らなかったということになり慰謝料の支払い責任はありません。 ただし、男性には奥様に対する支払い責任が生じますが。 また、不倫に対する慰謝料は「不貞行為の立証」が不可欠です。これはいわゆるエッチをした証拠がないとダメということです。ホテルの領収証、二人が裸で写っている写メ、メール内容で不貞行為があったと容易に立証できるなど、証拠が必要になります。 相手の奥様がこれらの立証が出来るのかどうかによりますね。

  • kqueen44
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回答No.1

男性が既婚だと言い張っているので、現実問題立証はかなり難しくなると思います。 結婚していることを伝えていなかった(未婚状態であった)証明をしなければなりません。 ・「いつか結婚しよう」等の未婚状態だと思わせるメールや手紙は有力な証拠です。 ・友人や知人に婚約者として紹介していれば、それも証拠になります。 ・結婚式場を見学する(パンフレットを2人で見る)等も物理的に証明できれば証拠になりえます。 上記のような証明(客観的に未婚であるとの証明)ができなければ、その女性はかなり不利な状況です。 法テラスや弁護士にご相談する案件かと思います。

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