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事実を他人に口外すると違法ですか?

ある女性が下着をネットで売買していました。 その事実を本人から聞いた人間が sns上で特定の人(掲示という方法でなく、個別にメッセージを送る)に伝えた場合、 女性から名誉棄損で訴えられて負ける可能性が高いですか? 特定の人の人数は2,3人です。

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  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.8

他の方の見解と異なりますが。。。 『事実』を公開しても名誉棄損にはなりません。 『事実ではない』場合は名誉棄損です。 ただし、事実を公開した場合は、プライバシーの侵害にあたる可能性があります。 これも訴訟になりますよね。 週刊誌でスッパ抜かれた有名人が出版社を訴えるのも「プライバシーの侵害」です。 ガセネタだった場合は名誉棄損です。 過去の有名人と出版社の訴訟を検索してみると分かりやすいと思います。 質問文の内容だと、名誉棄損で勝ち・負けはないと思います。 訴訟さえできないので・・・。 訴訟になるとしたら、前述のようにプライバシーの侵害になるように思います。 ただ、それを訴訟にもっていっても、請求が認められたとしても慰謝料等は少額でしょうし、訴訟費用の方が高くつきます。 示談で終わりでしょう。 訴えられて負けた場合でも慰謝料や賠償などのダメージは少ないでしょう。 (訴訟費用は別ですが) 自治体では無料法律相談を行っているので、一度、足を運ばれることをお勧めします。 本件は、内容的には弁護士に判断をしてもらうと良いでしょう。 ご参考までに。

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その他の回答 (12)

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

違法かどうかは別として告訴することは可能 一人でも言いふらしたと言われればそうですからね 違法になるかどうかは法廷で決めることです。 それにその2,3人が誰に言うか分かりませんからね

mekongelta
質問者

補足

ありがとうございます。 私が仮にバツイチだとして、そのことを他人が誰かに口外している事実がわかったら その人を訴えて勝つ可能性は高いですか?

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回答No.1

こんにちは^^ 下着って 未使用品ですか?使用品ですか? 販売してる当事者が 告訴すると言ってるのでしょうか? その程度で名誉棄損に当たるかが疑問ですね・・・・・ 馬鹿げたお話ですよ 勝つとか負ける 以前の問題では?ありませんか? 熟慮してください 失礼しました。

mekongelta
質問者

補足

使用済みです。 私が告訴される立場です。 内容が事実であって、不特定多数(2ちゃんねるなど)が閲覧できるところに書き込みしなければ 特に名誉棄損とかプライバシー侵害ではないと思っています。 そんなこと言ったら、ある人の離婚してることを他人が口外してるだけでもプライバシー侵害になると思います。 法律には疎いので質問させていただきました。

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