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「防火対象物使用開始届出書」について
居抜きでBARを開業する場合、「防火対象物使用開始届出書」の提出義務はありますか? 改装はすることになると思いますが、入口ドアを別のものに取り換えたり、壁の色を塗り替えたり、床のクロスを貼り替えたり・・・といった程度かと。 通常は内装業者が届け出をしてくれるそうですが、すべて自分でリフォームした場合、どうなるのか? やはり届け出しておかないとまずいのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。
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消防法の専門家です。 防火対象物使用開始届は原則として、オーナーが交代した場合には提出する必要があります。 これは消防法に「管理権原者(カンリケンゲンシャ)」という考え方があり、建物のオーナーやテナントとして営業する店主などには、建物の防火管理に対して責任を負ってもらう、という意味合いがあります。 ですので、テナントであっても居抜きであっても、管理権原者(つまり管理者)が変わったらな届出が必要になります。
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- yyfront
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回答No.1
http://www.city.saitama.jp/www/contents/1191543421576/index.html 市町村の火災予防条例の規定ですので市町村により異なります 参考例では増改築は該当しますが 修繕については該当していません 消防に相談されるのが良いと思います
お礼
ご回答ありがとうございました。