※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:熱中症 業務上過失傷害罪は)
学校現場における熱中症対策の問題点と業務上過失傷害罪について
このQ&Aのポイント
地球温暖化の影響により夏の高温が増え、学校現場でも熱中症対策が重要となっています。
しかし、節電のために冷房を使用しない学校では、学生たちの安全が脅かされています。
もしも熱中症で倒れる子どもが出た場合、業務上過失傷害罪で校長や教育委員会、市議会が訴えられる可能性があります。
地球温暖化で毎年異常な高温に悩まされている中、今年はまた原発事故発の節電でさらに非人間的な生活環境となっています。
この中で、学校では指導要領の改訂に伴う授業不足とかで夏休み短縮が全国的に進められています。本当は冬や春の長期休暇の短縮で対応すべきなのに、冷房も入れない学校で夏休みを縮めるなどは狂気の沙汰です。教室に扇風機などを入れていますが、焼け石に水。風は教室中の一部にしか行かないし、音がうるさいだけで、百害あって一利なしです。
学校現場を知らない冷房の効いた市議会、上役にお追従して校長になった者たちの阿諛追従、この合体でどんどん強行されています。現場の教師や子どもの声は無視されて。
熱中症で倒れる子どもが出て来たら、業務上過失傷害罪?で校長や教委、市議会を訴えられるでしょうか。法律に詳しい方、お願いします。
お礼
弁護士さんに相談する前に、ここでのお知恵を拝借と思いました。 権力への制裁には具体的法律名が必要ですね。 実はそれも特定しています。文科省の定める基準を逸脱し、改善努力義務に背を向けています。 賠償請求がいつでもできるように準備を進めます。