外出支援についてー基準を教えて
以前ここで外出支援のことを教えていただき、我が市の障害福祉課に尋ねたところ、
屋外での移動が困難な障害者、障害児の地域における自立生活及び社会参加を促すために外出時の支援を行うサービスです。とありまた
65歳以上の身体障害者、知的障害者及び40-64歳で介護保険の特定疾病に該当する方は要介護認定を受けた上で介護保険のサービスを利用いただくこともあります。ただし要介護認定の結果非該当(自立)と判定された身体障害者、知的障害者の方には移動支援サービスを利用できることがあります。と書いてあります。
そこで私(脳血管障害 右上下肢麻痺 1種1級)、は非該当ということで利用できないそうでう。介護保険も非該当。全身障害又は視覚障害の人が利用できるそうです。そこでお尋ねします。
皆さんの町での基準を教えてください。それぞれの自治体で違うと思います。介護保険、障害者福祉法、それぞれ似たようなサービスがあると思いますが宜しくお願いします。
お礼
ですよね。つまらない事を、聞いてすみません。