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個人情報保護について

今回、会社内での勉強会にDVDの映像を使用するのですが、事前に顔が写ることについて説明して、文書で同意を得て撮影致しました。撮影対象は医療施設利用者の方々です。 顔がもろに写っているので、使用出来ないのではないかとのコメントがありました。プロが作成したもので3日後に使用するため、今になって不可となると・・・・。 そこでお尋ね致します。法的な面も含めまして、如何でしょうか?宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.5

個人情報保護法と言うのは、個人が知らない間に自分の情報が勝手に使われるのを防ぐことで、個人が安心して自分の情報を提供できるようにして、その結果個人の情報を使いやすくしましょう、ということが目的です。 この法律がないと、「会社内の勉強会だけじゃなくて、顔の映像が勝手に外に使われるかもしれないから、撮影なんか許可しない」。ということになるかもしれません。しかし、情報の使用目的を提示して許可を得なければならないという法律の規制があるため、「会社内の勉強会以外には使わなことが確実だから、安心して顔を出せるな。」と撮影が許可されたのです。 「許可を得ているから勉強会で顔を映しても大丈夫だ。」ということを保証するための法律なのです。

ICDMDPhD
質問者

お礼

大変参考になりました。 良く理解出来ました。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.4

文書で同意を得ている場合は、個人情報を利用することが出来ます。 今回は、顔なので個人情報保護の対象になるかどうか微妙なところですが、 同意文書を得ているので、問題ないです。

ICDMDPhD
質問者

お礼

みなさん、ご丁寧にありがとうございました。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.3

顔が保護されるべき個人情報かどうか? 施設が保護規制を受ける事業所かどうか? やみくもに思い付く法律を持ち出すのは感心しないなぁ まずいと言う人は、どの条文に抵触するのか、法律を読んで明らかにするべきなんだな どっちかってえと、肖像権の問題だろうけど、同意を得ているので問題なし

ICDMDPhD
質問者

お礼

みなさん、ご丁寧にありがとうございました。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.2

先ず、「個人情報」の意味ですが、住所・氏名・電話番号・職業・生年月日等の複数の”情報”により、 何処の誰であるかの”個人”を特定可能である情報を示します。 質問文の肖像についてはプライバシー情報といいます。 書面で利用目的まで承諾を得ていれば関係ないはずですよ。

ICDMDPhD
質問者

お礼

みなさん、ご丁寧にありがとうございました。

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.1

個人情報保護法の話をします。 個人情報保護法は個人情報の使用を無差別に規制しているのではありません。 使用目的を説明した上で合意を得られれば必要最小限の範囲で使用できます。 なので、同意を得ているのであれば問題ないと思いますけど。

ICDMDPhD
質問者

お礼

みなさん、ご丁寧にありがとうございました。

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