• ベストアンサー

離婚したい

友人の事ですが相談を受けたので質問します、男です、友人も男です、妻と別居1年以上連絡も取り合っていないそうです、友人は離婚したいといっていますが妻が拒否、でもこんな状態です、離婚できますか、別居の理由は単に性格が合わずうまくいかなかったみたいです、浮気などの原因はないです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • iwadonn
  • ベストアンサー率29% (28/95)
回答No.3

jerryさん、今日は。 やはり、他の方のおっしゃる通り相手が協議に応じてくれない場合は、 調停の申し立てをせざるを得ないと思います。 でも、ご友人の方は、「単に性格が合わずに・・・」という事だそうですが、 そのような場合だと、なかなか難しいようです。 まして、奥さんは離婚を拒否されているとの事ですから。。。 でも、奥さんの方もいつまでも、別居状態を続けているワケにも行かなくなって くるんじゃないでしょうか? そうなると、逆に奥さんのほうから「慰謝料請求」と言う形で 調停の申し立てをすることも、考えられますよね? そうなった時、ご友人は素直に払ってでも離婚する意思はあるのでしょうか? 離婚をするという事は、それなりの「代償」がついてくるものだと思います。 本当に離婚がしたいのなら、自分の意思を通すばかりではなく、 相手の意思も尊重しながら話しを進めて行ったほうが、良いのではないでしょうか? いきなり、「内容証明」などを突き付けては、相手が逆上する恐れもあると思うので、まずはよく話し合い、折り合いが着かなければ、調停離婚という方向に 持っていこうと思う・・・と言う事を伝えた方がいいと思います。 私は、離婚経験者ですが、(協議離婚です。) やはり、「調停」、「裁判」という言葉が出ると、相手は逆上しました。 喧嘩腰になると、相手もそれに乗ってしまい、どんどん悪化する場合もあるので、 とにかく、「相手の意見も聞き入れる」事を意識して欲しいと思います。 生意気な事を随分と言ってしまって、すいません。

その他の回答 (2)

  • yam_3
  • ベストアンサー率72% (13/18)
回答No.2

相手方が離婚に応じない場合、家庭裁判所に離婚の調停を申立ててみるというのも有効だと思われます。最初から弁護士等の専門家に頼むと、それなりの費用もかかりますが、本人が申立てをするならば、裁判所に払う費用も2~3千円くらいです。家庭裁判所の担当の窓口にいけば、申立書の書式があるので、書き方や今後の進め方なども丁寧に説明してくれます。残念ながら、調停不成立に終わった場合は、次の段階として、弁護士等と相談して、審判の申立てをするか、訴訟提起するか、検討するとよいと思います。

noname#24736
noname#24736
回答No.1

協議離婚は双方が納得すれば良いのですが、妻が離婚を拒否している場合は、離婚訴訟を起こすしか有りません。 このばあい、離婚の理由として「法定離婚原因」が必要です。 民法で定められている法定離婚原因の一つに「婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合」と言うのが有ります。 ご相談の場合、性格の不一致とのことですが、夫婦関係が破綻していれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当します。 性格の不一致が原因で客観的に見て婚姻が破綻し、将来的にも修復の可能性がないという場合のみ離婚の請求が認められます。 参考URLに「離婚の法律・税金」というページがあります、参考にしてください。

参考URL:
http://www.rikon.to/

関連するQ&A