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不倫

旦那が不倫してます。 2人並んだプリクラがあり判りました。 証拠を掴もうと旦那の跡をつけたら女の家に入って行くのを目撃して証拠にしようとカメラで撮りました。 旦那に問いただすと、ただ女友達の家に遊びに行っただけと言い張ります。 ホテルとかでなく女の家に行っただけでは不倫の証拠にはならないのでしょうか?(ちなみにその日は結局朝帰りでした) あと、どんな女か聞いたらバツ1子持ちで生活保護を受けてる人でいろいろ相談に乗ってただけだと言い張ってきました。 もし、今後もっと浮気の証拠を掴んでも相手が生活保護を受けてるシングルマザーの場合、相手から慰謝料はとれないものですか? 教えてください。

みんなの回答

  • yuwen
  • ベストアンサー率29% (22/75)
回答No.8

No.4さんのおっしゃる通りだと私も思いました。 私も経験者なんで分かりますが・・・。 悪いのは相手の女性ではなく あなたのご主人です。 相手の出方によっては あなたの生活、あなたの家族があなたの想像以上に 壊れるので、相手に慰謝料を求めたり、謝罪を求める前に ご主人とあなたの関係を見直して しっかり目標を立てることが先決です。 ご主人とやり直す、離婚する、等・・・ まずはご夫婦がどうなりたいか、です。

  • koiyoshi
  • ベストアンサー率34% (153/449)
回答No.7

このまま質問者が離婚した場合、損害賠償請求先は「元旦那」と「不倫相手」になります。 現状、不倫の証拠としては若干弱いですが、今後証拠固めをしていきましょう。 ホテルから出てくる写真があれば確実です。 一点素朴な疑問です。 不倫相手が「生活保護受給者」というのは旦那の主張ですよね? 実態は分かりませんよね。 不倫による離婚が成立したら、不倫相手に対しても慰謝料請求をしっかりとされるべきです。 他回答者様と同回答ですが、「公正証書」をくむというのも有効な手段です。 ただし、不倫相手が本当に生活保護受給者でギリギリの生活をしている状況であれば、慰謝料をとるのは困難です。「無い袖は触れない」という事です。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1179/7113)
回答No.6

相手だけが悪いとの「慰謝料」をお考えの様ですが、、、。 夫が自分は独身だと言っている可能性は無いでしょうか? 生活保護で×1子持ち。 その子供にまで、会っているとしたら逆に騙された慰謝料になりませんか? プリクラを撮り家まであげている女性が、もし?夫に既婚を隠されているとなると立場は違います。 相手の親や子供の父親も巻き込んでの「既婚男に騙された」と逆請求される可能性も考えなくてはいけません。 事実を確認しに女性に会いに行きませんか? 慰謝料では無く、既婚夫に騙されていないか?お子さんまで会わせていないのか?と尋ねる。 「相談にのっていただけ」の女性に写真を見せて、女友達ならこういう写真が残ってトラブルにならないようにと今後、一切の夫の出入りを禁止してと「妻としてお願い」に行く方が先決かと思います。

noname#135565
noname#135565
回答No.5

前の方がおっしゃるように慰謝料は非現実的です。生活保護者は過剰に保護されているし、本人の権利意識も肥大していますから質が悪いです。 そこで、違った方向から。 福祉事務所にその写真付きで匿名の手紙を送るのはどうでしょう。 「この女性は写真の男性から金銭的援助を受けている疑いが濃いので、不正受給についてきちんと調査して下さい。私達の税金を無駄遣いしないで下さい。」。 嘘ではないでしょ? というか、旦那さん、一円も渡してないとかないでしょ。

回答No.4

あまりにもいい加減な回答が多いですね。 ・不倫相手の家に行ったことが不倫の証拠になるか?  →なりますが条件付きです。滞在時間と回数が問題になります。入室時刻と退室時刻を押さえて写真を撮り、それが複数回ないと証拠能力がありません。滞在時間が2~3時間以上は必要ですし、回数も1回では言い逃れが可能です。なので、証拠を押さえるのはプロに任せるしかないと思います。また、補強証拠として、メールのやり取りなどをコピーできれば、なお可ですね。プリクラも保管しておきましょう。 ・生活保護受給者から慰謝料が取れるか?  →現実的には無理と思った方がいいです。 公正証書を作ろうが、裁判で判決が出ようが、無いものは払えません。それに生活保護費は差し押さえの対象外です。唯一、相手の預金口座が分かれば、入金後に差押えることは不可能ではありません。しかし、それも手渡しなら無理です。さらに、煩雑な強制執行手続きは貴女自身が行わなければならず、仮に差し押さえに成功しても、相手の生活に必要な金額は差押えることはできず、結局微々たる金額しか取れません。 また、相手の親兄弟は全くの無関係ですので、支払い義務はありません。 旦那と離婚する気が無いのであれば、残念ですが泣き寝入りです。離婚するのであれば、慰謝料全額を旦那に請求してください。それしか無いと思います。

noname#140269
noname#140269
回答No.3

>ホテルとかでなく女の家に行っただけでは不倫の証拠にはならないのでしょうか?(ちなみにその日は結局朝帰りでした) =残念ながら証拠にはなりません。ただ光は「朝帰り」という事実です。相談を受ける為だけでシングルマザーの家に泊まる必要は無いです。しかし状況は「不倫してる」を指してますが、家に行った、泊まったくらいでは「不倫の証拠」としては薄いです。 >もし、今後もっと浮気の証拠を掴んでも相手が生活保護を受けてるシングルマザーの場合、相手から慰謝料はとれないものですか? =本人から慰謝料を取れなくても、取れる方法はあります。シングルマザーの場合、生活保護費は月に13万~16万程度です。本人から取るのは難しい状況です。幾ら民事でこれだけ払いなさいという判決が出たとしても、お金の無い所からは実質、取れないんです。ですから裁判にもっていくのはやめた方が良いです。では取れる方法は?と言うと、浮気の証拠を掴んだら、司法書士・旦那・浮気相手・Skyblue_01さんの4人で協議し、不倫相手に対し「公正証書」を司法書士に依頼して公証役場で作成してもらい、それに署名・捺印させる事です。そうすれば、浮気相手の女性はどうしたって公正証書の内容通りに払わなくてはならなくなります。凄く効力の強い公文書です。そしたらその女性は、親を頼るか、兄弟姉妹がいればそっちに頼るかしかなくなります。払えなくなったら、差し押さえも可能ですからね。本人から取れない状況であれば、その家族に矛先を向けましょう。まずは司法書士に相談です。

  • kuro0035
  • ベストアンサー率24% (19/78)
回答No.2

慰謝料は、夫から取って下さい。 朝帰りは、決定的。 もう、貴方とは駄目な関係のようです。文章から感じました。

  • jfhoks
  • ベストアンサー率22% (107/467)
回答No.1

プリクラまで撮ってて『違う』とは苦しい言い訳ですね。 慰謝料は取れますが、逆にそうなると向こうも請求して来た場合、取られる金額の方が大きいかも知れません。 不倫は良くない事ですが、お互いが《同意の元》だとゆう事を忘れずに考えて下さい。