現職の社長はんがいまの代表取締役で、少なくとも代表取締役の地位から外れ、新たに代表取締役を選定するいうことね?
ほいだら、定款を確かめてな。定款に、そゆときに株主に報告せないかんて定めなければ、法律上は株主への報告義務ないで。
株主総会は、現職の社長はんが取締役も辞任して取締役の員数が足りなくなるとか、会社が取締役会非設置で代表取締役の選定について定款に特段の定めないとかなら、招集する必要あるわね。そうでなければ不要や。
あとは、会社の慣行とか株主との関係とかで、報告する必要性を会社で検討したらええ。株主がごく少数とかなら、報告したほうが良好な関係を続けることができたりするわね。
報告の手段は、これも定款に定めなければ、株主総会でなく郵便とかでも構へん。株主総会を開催する機会あれば、招集通知に記載するんが一般的のようやね。
あと、ほかの回答さん読んでな。あまりに間違いだらけなので、いちおな。
上場会社なら確かに、代表取締役の辞職(代取は辞任やなく辞職が正しい用語やね)やら選定(質問者さんも書いてはるとおり、代取は選任やなく選定が正しい用語やね)やらあったなら、各証券取引所の規則に基づいて適時開示せないかん。
ただそれは、株主向けと違うて、投資家向けや。それに、後任が未定なら、辞職の旨と後任が未定の旨とを適時開示せないかん。後任が決まるまで放置するんは規則違反や。
代表取締役の選定は、取締役会非設置なら、定款で指名、定款の定めに基づいて取締役で互選、定款の定めに基づくか定款に何も書いてなければ株主総会の決議、のいずれかでおこなう。取締役会設置なら、取締役会でおこなうし、定款に株主総会で選定できる旨の定めあれば株主総会でもおこなえる。
取締役会非設置なら、定款に書いておいて取締役会で互選するか、株主総会での選定が一般的や。取締役会設置なら、一般的でないけど、定款に定め置けば株主総会で選定できる。
あまりエエカゲン過ぎること書かんといてほしいなあ。自分の専門外とかでよう知らんのなら回答を控えるのが人の道、とわしは思うけどなあ。