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腎臓の障害者手帳を貰う条件について教えてください
- 腎臓の障害者手帳を貰う条件とは、腎臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されることが必要です。
- 障害者手帳を持つことで医療費負担が軽減されることから、腎臓機能の障害による制限がある場合、手帳を取得することができます。
- 具体的には、過労やその他の病気による体力の低下、息切れや寝込むことの増加など、日常生活に支障がある状況が必要です。
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以下の認定基準を踏まえて下さい。 その上で、お住まいの市区町村の障害福祉担当課に出向いて、都道府県が指定している身体障害者福祉法指定医師がいる病院・医師がどこ・誰なのかをきき、必ずそちらを受診して、指定医師に手帳用医師意見書・診断書(様式は市区町村からもらいます)を書いてもらって下さい。 主治医ではあっても指定医師としては認められていない、という医師のときは、その人に書いてもらった診断書は無効になります。 意外と知られていないので、十分に注意して下さい(無効になると、徒労になってしまうので)。 指定医師の診察 ⇒ 市区町村を通して申請 ⇒ 都道府県が認める という流れになります。 自動で手帳が出たりはしませんし、内容が不十分なときは却下・再検査などになります。 どちらにしても、役所にまず相談にゆかないと始まりませんよ(いきなり医師にお願いしてもムダ足になる。診断書の様式は独特のものを使うが、通常、医師の手元にはない。) 腎臓機能障害による身体障害者手帳の等級 (1級・3級・4級がある[2級は存在しない]) 根拠法令:身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について 平成15年1月10日 障発第0110001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 <1級>(AとBをともに満たすこと) A 内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、又は血清クレアチニン濃度が8.0mg/dl以上。 B 以下のどちらかであること。 (ア)自己の身辺の日常生活活動が著しく制限される(⇒ 一日のほとんどを就床している状態)。 (イ)血液浄化を目的とした治療(人工透析)を必要とする(極めて近い将来[おおむね3か月前後]に治療が必要となるものを含む)。 <3級>(CとDをともに満たすこと) C 内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満、又は血清クレアチニン濃度が5.0mg/dl以上8.0mg/dl未満。 D 家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障はないが、それ以上の活動は著しく制限される(⇒ 家庭内の簡単な家事ぐらいしかできず、外出や通勤・就労が不可な状態)か、又は次のa~iのうちいずれか2つ以上の所見がある。 (a)腎不全に基づく末梢神経症状 (b)腎不全に基づく消化器症状 (c)水分電解質異常[カリウム、カルシウム、ナトリウムなど] (d)腎不全に基づく精神異常 (e)エックス線写真所見における骨異栄養症 (f)腎性貧血 (g)代謝性アシドーシス (h)重篤な高血圧症 (i)腎疾患に直接関連するその他の症状 <4級>(EとFをともに満たすこと) E 内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満、又は血清クレアチニン濃度が3.0mg/dl以上5.0mg/dl未満。 F 家庭内での普通の日常生活活動や社会での極めて温和な日常生活活動には支障はない(⇒ きちんと配慮・管理がなされた上でなら、簡単な仕事に就ける状態)が、それ以上の活動は著しく制限される(⇒ 一般就労が不可能な状態)か、又は上述したaからiまでのうちいずれか2つ以上の所見のある。
お礼
とても詳しい情報を教えてくださって本当にありがとうございます。 どうやら該当しそうなので役所で「指定医師」を教えてもらい 手続きまでやってしまおうと思います。 本当にありがとうございました。