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失業給付について
自己都合退職ですと3ヶ月の給付制限がありますが、 (1)毎月給料計算が間違っていた。 (2)途中でデータ入力の部署に異動になったが、年齢的に視力低下で続けられなかった。 上記理由をハローワークで説明すれば、やむを得ない理由として認めてもらえる可能性はあるでしょうか。
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>(1)毎月給料計算が間違っていた。 給与の計算が間違っていたと言うことは、給付制限とは関係ありません。 >(2)途中でデータ入力の部署に異動になったが、年齢的に視力低下で続けられなかった。 これは下記の特定理由離職者の「 2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」の「(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」に該当する可能性があります。 安定所が該当すると認めれば特定理由離職者の2となり、3ヶ月の給付制限はありません。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#riyuu
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- jfk26
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回答No.2
>(2)はどのように証明すればよいでしょうか。 それは安定所が決めること。 安定所に申し立てをすれば、安定所のほうでそれを証明するこれこれの書類を提出するように言うでしょうから。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。
補足
(2)はどのように証明すればよいでしょうか。