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男性の元奥さんの尾行依頼とは?犯罪なのか、弁護士への相談も必要なのか
- とある男性から男性の元奥さんの尾行を依頼されました。探偵に頼むとお金がかかるため、彼は謝礼を払って尾行をお願いしています。しかし、この行為は犯罪なのでしょうか?彼は尾行後に弁護士に相談しようと考えているようです。
- 状況が不明なため、彼が何か悪いことを企んでいるのか不安です。彼は元奥さんの現在の住まいも知らないため、尾行は難しいかもしれません。また、元妻を尾行してまで弁護士に相談するほどの事態があるのか疑問です。
- 私は彼と電話で話しただけで詳しいことは分かりません。この状況に混乱しており、みなさんのご意見を聞きたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
>「謝礼をもらって人を尾行することは犯罪ではないのか?」 謝礼をもらって人を尾行することは問題はありません。 (外出先でのある程度の行動は見られて仕方が無いという考え) ただし、家路に着くまでに「どこによっていた」「どんなことをしていた」 という情報を依頼者に与えるとプライバシー権を侵害したとみなされ訴えられる可能性があります。 これが奥さんなら問題ないのですが、元奥さんということで他人なので、 元奥さんを調査する正当な理由がありません。 やめておいたほうが良いです。 >「元妻をいまさら尾行させてまで弁護士に相談するような事態があるのか?」 事情がわからないのであれば、変に首を突っ込まないほうが良いと思います。 蛇足になりますが、個人情報保護法に関しては個人情報を管理している会社に対する法律なので問題ありません。 ご安心を。
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- yoshi20a
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尾行自体は犯罪ではないと思いますが。。。 離婚の際に、どう契約が交わされているかもわかりませんし、関わらない方が良いと思います。 もし、何かの事件に発展した場合、巻き込まれちゃいますよ? 金が高くて諦められるのであれば、諦めてもらいましょう。
お礼
やっぱりそうですよね、関わらない法がいいですよね汗 どうしても口だと強く言えないので、次は最後の一文の言い回しを参考にさせてもらいます^^v ありがとうございます!
- superski
- ベストアンサー率19% (388/2010)
個人情報保護法の観点から考えて、引き受けない方が良いでしょうね。 尾行自体は犯罪ではありませんが、 そこで知り得た特別な情報を本人の承諾無しに第三者に開示し、 そのことで本人が不利益を受けた場合は個人情報保護法に抵触するので、 本人が受けた損害を賠償しなければならないと思います。
お礼
やはりいいことではないですよね。 早速の回答ありがとうございます!
お礼
尾行は犯罪ではないのですか…! ストーカーとはちょっとまた基準が違うのですね。 やめておこうと思います。。 丁寧なご回答ありがとうございます。
補足
まだ、離縁したわけではないそうです。 でもどちらにしても面倒なことに変わりはないですよね…。