こんにちわ。
風俗営業適正化法を見てみると、
「キャバレー」とは設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業。
「ナイトクラブ」とは設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業。
「バー」とは設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの。
とあります。
「スナック」、「キャバクラ」、「サロン」の定義はありません。
ただ、2号営業として、「カフェー」があり、これは設備を設けて客の接待をして、客に遊興または飲食をさせる営業とあり、「スナック」がこれに該当するものと思われます。
古い本で見てみますと、「バー」とは、主に酒類を提供する店で、もとはカウンターに酔客が掴まる横木が設置してあった。或いはカウボーイ相手の店で店外に馬をつなぐ横木があった店というのが「Bar」の語源のようです。
「スナック」というのは、「スナック・バー」の略語で、もとは酒類だけでなくスナック(軽食)も提供することから、こう名付けられたようです。
「スナック・バー」よりも少し古いのが、70年代に流行った「カフェ・バー」で、こちらは風適法の「カフェー」にあたり、昼は喫茶店で夜は酒も提供するという営業形態の店です。
カウンターだけでなく、ソファーでホステスが接待する形態はラウンジとかクラブと呼ばれているようです。
現在の「バー」は、「ショットバー」のようにグラスに1杯ずつの飲み物を提供する店をさすことが多いようです。
「スナック」、「クラブ」、「ラウンジ」という名称は、同義語で高級感があるかないかの差であると思われます。
お礼
有難うございました。 へー、法律でキチッと決まっているのはキャバレー、ナイトクラブ、それにバーだけなのですか。 同じダンスするスペースがあっても、キャバレーとナイトクラブでは種類が違うのですね。 お答えをよく読むと、「客の接待」の有無かなと感じました。 そう言えば、東京ナイトクラブという古い曲がありますが、歌詞の内容はカップルで店に入ってダンスを踊っているシーンだったと思います。 という事は、ナイトクラブでは所謂ホステスさんはいないという事になるのでしょうね。