• 締切済み

自己破産

 主人の両親が経営するマンションがいくつかあるのですが、そのうちのひとつの保証人に 主人がなっています。 最近 経営不振のために、このままだと 主人も自己破産になる可能性が出てきました。。。  そうなると、今までの貯金や子供の為の積み立てなども 全部失うことになるのでしょうか?  なんとか お金を残す方法があれば 知りたいのです。 私名義の通帳に主人の貯金を預けるのも無理なのでしょうか?  詳しい方おりましたら お願いいたします。

みんなの回答

noname#217200
noname#217200
回答No.4

「なんとか お金を残す方法」は即離婚して慰謝料と養育費として全部取る。ただし、当面別居は必須条件。

mikilife
質問者

お礼

離婚は考えてはいませんが。。。 これからの状況によっては。。。 ありですかねえ。。  参考になりました  有難うございます

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.3

ご主人から預金や資産を奥さんに移しても それが2年以内で、資産隠しと判断されれば、 管財人(裁判所)命令で差し戻され債務に充てられます。 身の回り品と現金99万円までは手持ちの資金として認められますが、 それ以外の資産と判断されるものは原則差し押さえられます。 多額の資産があるのでしたら、 離婚~慰謝料(として夫から妻へ)という流れも考えられなくはありません。 また、保証人となっている物件の残債が支払える範囲でしたら 自己破産は進められないと思いますが、 一度、弁護士に相談されることをオススメします。

mikilife
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。 やはり、隠し財産はむりなんでしょうねえ、、、

  • ch_mama
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

失礼します。 私は主様とは状況が違いましたが、自分の両親が自己破産をしました。 しかし、差し押さえになるようなものは、すべて破産前に私や妹の名義にしたため無事でした。 しかし同一世帯の家族は全員、ローンを組むことや、クレジットカードの審査などは通らなくなりました。 私の家にはお金はなかったため、少し状況は違いますが、 旦那様が保証人の場合は、旦那様に支払い義務が生じ、それが不可能な場合は自己破産となり、旦那様名義のものは全て差し押さえ、及び没収となるかと思います。 奥様の名義に変えてしまえば、無事になるかもしれませんが、通常旦那様(一家の生計主)が破産すると奥様も破産となる可能性が高いと思います。 1度専門機関にご相談されることを、お勧めします。

参考URL:
http://jikohasan.com/
mikilife
質問者

お礼

そうですかあ。 預金移して大丈夫だったんですねえ。。  確かに 一度専門機関に いったほうが いいですよね^^ ありがとうございました。

回答No.1

「今までの貯金や子供の為の積み立てなども 」→幾らかは知りませんが、貯金がある時点で自己破産はできませんよ。自己破産とは全てを失った上で、申請できるものです。当然自家用車や持家(例えローン中であっても)があれば認められません。

mikilife
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A