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離婚調停中の預貯金の権利
離婚調停中の預貯金はどういった扱いになるのでしょうか 過去結婚し、10年程で協議離婚しました。 その後、2年ほど経過した後、 復縁しました。 復縁時には、1円ももらっておらず、 私(男側)の生計・貯金にて再スタートしました。 それからまだ1年程しかたっておりませんが、 妻の方から離婚や慰謝料を要求され、その金額に反対したところ離婚調停を申請されました。 まだ調停の連絡は何もありませんが、その間の預貯金はどういった扱いになるのでしょうか? #調停はまだでまだ内容もなにも決まっておりません。 妻はここぞとばかりにお金を使いまくっています。 北海道へいったり外食をふやしたり、 お金はクレジットカードなので支払いはこちらにきます。 とりあえず該当のカードは家族カードのためストップしましたが、 私の預貯金を含め私のクレジットカードなども妻が隠し持っています。 できるだけカードはとめましたが、見落としがあるかどうかも不明です。 今は、別居するといいだし、近くにアパートを借りたようです。 引越し時に冷蔵庫や洗濯機をもちだそうとしたり、どのお金かわかりませんが、エアコンやTVなどその他の家具の購入も考えているようです。 このような場合どうすべきでしょうか? 何か法的な手段はあるのでしょうか?
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- wonderboy80012
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え?奥さんってこんな感じなんでしょ? http://okwave.jp/qa/q6788189.html なんでクレカ預けてるの? 今、散財してるのならクレジットカードの凍結をしてもらう事ができます。(自分名義なら) 後は明細書がくるまでどこのカードを持っていたか分からないですからね。 それは仕方がないです。管理不足ですから。 後は調停にこの使ったお金の明細を証拠として使えば財産の分配もなくなるかもしれません。 実際にそんな事をする人がいて財産の分配どころかされた側から慰謝料請求もあるくらいなので 奥さん自分の首を絞めてますね。
補足
妻名義のクレジットカードなのですが、支払は私の口座になっています。