- ベストアンサー
副業の税について
例えば本業+副業1+副業2の収入があり、それぞれ400万、90万、30万だとしたら副業による税はどうなるのでしょうか?(どういう内訳でどのくらい取られるのか。) また、副業を複数する場合には、どういう風に工夫したら同じ給料でも税金が少なくなるものなのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>年間に百何万以下なら確定申告の必要がないみたいなが… 百何万もありません。 あるのは、 1. 本業で年末調整を受けていること 2. 医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ないこと の 2つの条件を満たす場合に限り、20万以下の他の所得はだまっていて良いということだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >それぞれ400万、90万、30万だとしたら… 3つめの 30万が仮に 15万しかなかったとしても、400万と90万とで確定申告の義務が生じますので、15万も含めて申告しなければなりません。
その他の回答 (2)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>それぞれ400万、90万、30万だとしたら副業による税はどうなるの… 本業、副業ともそれぞれどの「所得区分」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm になるかによりますが、「総合課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm に属する職種である限り、すべての所得を合算して税金の算出をしますので、副業の税というものはありません。 まあ、本業がサラリーマン、副業がいわゆるバイトだとすれば、いずれも「給与所得」ですから、本業の年末調整をいったんご破算にし、「合計所得金額」を求めます。 「給与収入」の合計で 520万なので、「合計所得金額」は 362万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ここから各種の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引いて「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算すれば「所得税額」が求まります。 本業、副業のそれぞれで前払 (源泉徴収) された分を引き算した数字が、確定申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm で新たに納める所得税額です。 >どういう風に工夫したら同じ給料でも税金が少なくなるものなのでしょうか… 「給料」である限り、特にありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
給与所得か事業所得かでも 若干異なりますが 1月1日~12月31日の収入を全て合算し、そこから経費(事業所得の場合のみ)各種控除を差し引いた額が所得になります その所得に課税されます(所得額により税率が異なります) この手続きが確定申告です 給与所得では、工夫のしようはありません、事業所得であれば経費計上に少しは工夫できます 脱税と言う方法も無いわけではありませんが、最悪刑務所行きです
補足
回答ありがとうございます。以前普段平日は社員として働いていて、土日だけアルバイトをしている人の話を聞いたことがあるのですが、アルバイト(副業)(給与所得だと思います。)を年間に百何万以下なら確定申告の必要がないみたいなことをいわれたのですが、これは問題があるのでしょうか?