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盗品譲受に関して

盗品を譲り受けるのは犯罪なんですよね? 貰った人は盗品~~で知ってるんですけどあげた人はあげたことについての罪はないんですか? つまり窃盗と別に譲渡したことについては犯罪にならないんですか?

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noname#149293
noname#149293
回答No.1

色々と難しい問題ですが。。。 簡単に通説を紹介すると、 窃盗罪、詐欺罪、横領罪など、法益侵害が生じたことによって犯罪事実が終了し、それ以後も法益侵害の状態が続いてはいるが、もはや犯罪事実とは認められない犯罪のことを状態犯といいます。 状態犯では、犯罪完了後も違法状態が継続しているわけですが(窃盗であれば、盗むという犯罪行為は完了しているが、盗品が戻ってきていない以上違法状態)その違法状態のもとで行われた行為が、その犯罪に通常伴うと思われる範囲内のものである限り、形式上は他の犯罪のように思われても別の罪にはなりません。 こういう行為を「不可罰的事後行為」といって、窃盗犯が盗んだものを破壊しても器物損壊罪にはならないし、売ったりしても他の罪にはなりません。(これがなぜか?については3つの説がありますが、元の罪である窃盗罪に吸収されるとするのが通説)