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保育料について
夫は、元妻に慰謝料として毎月生活費(元妻との約束で)を支払っています。 夫との間に産まれた子供を保育園に預けようと考えたとき、 月々の保育料は、夫の年収から慰謝料分を差し引いて計算してもらえなのでしょうか?
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noname#134911
回答No.1
もらえません。知人のケースでは扶養家族がいっぱいいるんだ!経費(?)として引いてくれ!作戦が失敗したとか。 妻(質問者)の所得証明はサラリーマンのように源泉徴収票ですか? 違法ですが、パートの妻の調査はほぼ「自己申告をうのみ」なので、掛け持ちを隠したり嘘をついて減らしているケースがけっこうあります。だからやれ。とは言いませんが。 お節介ですが、慰謝料を払っている離婚男性と結婚するなら今後も金銭問題は避けられません。 妻が(より)稼ぐ方法を検討してください。
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- amy463
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回答No.2
難しいと思いますよ。 源泉徴収票で計算されるので。 自営業なら、ごまかそうと思えば、出来なくは無いかも知れませんが…。
質問者
お礼
やっぱりそうですよね。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 私は正社員で本格的に働きたいですし、夫に働いてもらわないと慰謝料の件もありますし、保育料は仕方ないことと受け止めます。