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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:父親の死後、残された借金について)
父親の死後、残された借金について
このQ&Aのポイント
- 父親の死後、残された借金の相続について海外で暮らす子供は手続きが必要か?
- 海外在住の私の妻も借金の相続手続きが必要か?
- 借金の相続は他の親戚にも関わるのか?
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1.まず、相続放棄の申述は,民法により「自己のために相続の開始」があったことを知ったときから3か月以内です。 まだ、ご尊父様はお亡くなりになっていないので猶予はあります。 こちらから、申述書はダウンロードできます。 記載例と一緒にダウンロードしたほうが良いです。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_13.html また、手続きが書かれていますのでよく読んでください。 提出は郵送でもできます。 不明な部分は上記サイトのお問い合わせで聞いてみてください。 2.は不要です、質問者様の配偶者は相続権利は発生しません、これは日本人でも同じ事です、ただし、遺言状が残されていてそこに配分が気さしてある場合は相続権が発生します。 3.当然かかわりますが、相続する財産が借金しかないのであれば、放棄すればいいだけです。 >過去記事を検索しましたが、該当しないケースなので かなりヒットします。
お礼
迅速で丁寧なお返事をありがとうございました。 簡潔でわかりやすく、ご紹介のURLも大変役に立ちました。 父を失うのは悲しいことですが、嫌な思いをしないよう 家族ともども勉強していきたいと思います。