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役所の郵便物が本籍に届いてしまう・・・
結婚して数ヶ月経ちますが、役所関係の郵便物(選挙のハガキや、国民年金の未払い分の請求書など)が夫の実家である本籍に届いてしまい、同じ県内でも市町村が離れているので困っています。 婚姻届を提出する際、私の場合は住民届けを引越し先の住所にして、本籍地は夫の実家にしました。夫は会社の書類上の都合で本籍も住所も実家のまま、住民届けは出しませんでした。なので、夫婦の本籍は一緒でも住所が違うことになっています。私の免許証には本籍が夫の実家で住所が現住所になっています。 この場合、私の住所も夫の本籍になってしまうのでしょうか? アドバイスがあればお願い致します。
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本籍は関係ありません。ご主人の住民登録の住所に送られます(たまたま、今回は同じですが、本籍と住民登録が違う人は沢山います)。 ここからが問題ですが、ご主人は国民年金ではなく厚生年金だと思います。したがって、国民年金は makopome だけが加入しているのだから、市役所は makopome さん宛てに makopome の住所に送れば済む話です。ところが、多くの市町村では所帯主である夫に送るのですね。 選挙のハガキも以前は有権者一人一人に送っていましたが、最近は世帯一括で送るようです。 類似したケースで(ただし、夫婦の住所は同じ)、妻が市役所に「国民年金の請求書は本人宛てに送ってくれ」と要求したところ、係は「今後の研究課題にしたい」とのことで夫宛ては変りません。男女同権を何と考えているのか。
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- pocorino
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まず、確認したいのですが、あなたの住民票は、確実におすまいの場所に移っていますでしょうか? 婚姻届と住民票異動届は別です。きちんと自分で住民票異動届を役所に提出しましたか? お住まいの役所の市民課(住民票を取り扱っている課)に確認しましょう。 住民票が確実に移っているとした、次のことが考えられます。 ・送り先は「世帯主」宛になっていて、その内容が夫と妻の両方に関わるもの、もしくは妻のものである。 ・役所のシステム上、世帯主に送ってしまうので、夫は実家に住民票を置いているので、その記録により実家に送られる。 やはり、解決策は、夫婦ともに現在のお住まいに住民票を異動することです。 また、ご質問の文中から、夫は住民票を異動していないとのことですが、これは確信犯として法律を犯しています。(下記法律を読んでください) 会社の書類上の都合とのことですが、マナーやモラルに違反したり、自分が利益を得るための背任行為をしている訳ではないですよね? いずれにせよ、法律を犯している以上、言い訳できることではありません。 また、義務を果たさない人に役所は冷たいですよ。(誰だってそうですが) もし、仮に妊娠したとして、大手を振ってお住まいの役所(保健センター)に届けを出せますか? 他にも不利益がいろいろあると思います。 ぜひ、夫の住民票を別の住所地に置くことはやめてください。 あなたとあなたのご家族のためです。 住民基本台帳法 (転入届) 第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 1.氏名 2.住所 3.転入をした年月日 4.従前の住所 5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。) 7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項・・・以下略
お礼
今のままでは法律を犯してる状態なんですね。すぐにでも夫の住民届けを出しにいこうと思います。ご回答ありがとうございました。
- walkingdic
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>役所関係の郵便物(選挙のハガキや、国民年金の未払い分の請求書など)が夫の実家である本籍に届いてしまい、 本籍地に届いているのではありません。住民票の住所がそこになっているからそこに送付しているのです。 住民票の住所=生活の本拠ですから。 ご主人の分についてそちらに届いているのではないですか? >婚姻届を提出する際、私の場合は住民届けを引越し先の住所にして、本籍地は夫の実家にしました。 これは問題ありません。 >夫は会社の書類上の都合で本籍も住所も実家のまま、住民届けは出しませんでした。 これが違法行為であり5万円以下の過料になります。(役所に判明したらそうなります) >この場合、私の住所も夫の本籍になってしまうのでしょうか? なりません。 ご質問では誰宛の郵便物なのかがよくわかりません。 ご質問者宛であれば、御質問者の住民票上の住所が現住所であれば、現住所に届かないとおかしいです。 その場合は役所に確認下さい。 夫宛であれば当然住民票上の住所に送られますので、実家にあれば実家となります。 これは転出届け及び転入届けを出して現住所にきちんと変更してください。 郵便局の転居届けはあくまで一年限りだし選挙名簿登録が現住所にてされることはありません。
お礼
私の分の住民票は、住所が引っ越し先に変更されていました。役所に確認する前にまずは夫の住民届けを出すつもりです。ご回答ありがとうございました。
- 9ri
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郵便局の転送届けをだせば、解決かな。 ハガキがありますから、記入してポストへ 一年間転送してくれます。
お礼
早速提出してこようと思います。回答いただきありがとうございました。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
>会社の書類上の都合で本籍も住所も実家のまま 違法です。住民票は現住所にしなくてはなりません。 >私の場合は住民届けを引越し先の住所にして 転出、転入届はちゃんと出しましたか? 郵便局にも転居届を出して下さい。
お礼
夫にも説明して説得してみます。回答いただきありがとうございました。
- yatoaa
- ベストアンサー率30% (110/362)
郵便局へ「転送届け」を提出すれば (1年間)転送希望住所へ転送してくれます
お礼
早速提出してこようと思います。回答いただきありがとうございました。
お礼
色々と納得しました。夫婦別々に住む場合はとても不便だなと疑問を持ってしまいました。ご回答ありがとうございました。