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オーストラリアのAQISから
旅行とは全く関係がないのですが、このカテゴリーだとどなたかご存知の方がおられるのではないかと思い質問します。 今日AUSのAQISという検疫機関から「検疫法に違反しました。」「あなたの郵便から品物を没収しました。」と書かれたパンフレットが送られてきました。しかしながら、AUSへ送ったものはすべて送り先に届いていますし、中身も毎回リストを入れていますがどれもきちんとそろっているという報告を受けています。これは一体どういうことなのでしょうか?今回は罰金とかそういうのではないみたいなのですが、いつ、誰に送った何がだめだったというような記録はなく、ただ、送ってはいけないものがリストされたパンフレットと、「検疫法に・・・」というのが入っていただけでした(どちらも印刷物です)。勿論このパンフにリストされているようなものは入れたつもりはありません。が、認識の違いというのも予想されます。何がだめなのか書いてもらわないと、今後気をつけようがありません。今後もし又認識の違いで持ち込み禁止物を送ってしまった場合どうなるのでしょう?罰金を科せられたりしてしまうのでしょうか?この件について何かご存知の方いらっしゃいましたらどんなことでも良いので聞かせいてください。よろしくお願いします。
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めずらしいですね~。本来は受取人あてに送られる通知書(の一部)が差出人にもわざわざ送られてきたのですか? 仕事の関係上、わたしもAQISの通知を見たこと…というよりも、資料として所持しています。 分かりやすい(?)説明は、#1の方の参考URLを参照したほうがいいでしょうから、私はその補足ということで回答いたします。 本来、受取人に送られる通知の種類は以下の通りとなっています。 (1)Forfeit Goods Seizure Notice & Order Into Quarantine (2)Quarantine Action Notice For Postal Articles (3)Payment Notice (4)What can't be mailed into Australia と書かれた三つ折のパンフレット 1)では、「何が(荷物の内容品名または種別)」問題で、検疫所の何処のセクション(セクションは数字で表されています)からの指摘により、現在、「どこに」保管されているのかが記載されています。 2)では、その品物の保管所(郵便の場合には殆んど、QANTAS Mail Handling Unit)での、その品物の扱い方法をどうするか…を選択させるための説明文が記載されています。 例えば、検疫・消毒等の処置を施したのち、受取を希望するのであれば、Payment Noticeとともに42ドル(この場合は処置料)を送付する事…とか、差出人への返送を希望するのであれば、Payment Noticeの下段にその住所等を記載して返送する事(これも有料で、同料金)…とか、何もしない。だから通知から30日後には焼却されてもいいよ(この場合には無料)…などなどの選択項目があります。 差出人にパンフレットが送られてきた事自体が初耳(最近、制度が変わったのかなぁ…?)ですけど、質問文からは、どうやらこれら全ての書式がmamigonさんには送られていないと思われます。 したがって、「何が」問題だったのかという品物を特定するのであれば、受取人の方には…たぶん…この通知一式が届いている事でしょうから、(1)の通知に記載されている品目を教えてもらうのがいいと思います。 いかんせん、荷物の実物を見た訳ではないですから何とも言えませんけど、質問文では、送った荷物の内容品の全てが届いているということから、送った時の箱に野菜や果物の絵が描かれていて、その箱が問題だった…なんてことはないでしょうか?別な箱に再装されて、荷物の中身だけはちゃんと届いた…とか。 オーストラリアでは、#1のURLでも説明されている通り、野菜や果物の絵が描かれている箱や紙袋は(日本語が読めないから)全て農作物関係の包装物と判断されてしまいます。 あと、#1のURLには記載されていない「持ち込み(この場合は送付)不可」とされるものでは、「中古の衣料品」があります。 これは過去に実際あった事例ですが、オーストラリアに「カメラ」を送った人がいました。荷物ラベルにも「カメラ」としか記載されていませんでした。しかしこれが届かないとのことで調べてみると、荷物は「検疫所」にあるという。何が問題なのかを現地に問いただしたところ、送った荷物の内容品は「水着とカメラ」でした。この場合、「水着」が検疫の対象となってしまったのです。 また、日本で一般的に市販されている薬は、その殆んどは諸外国では危険なものとされているため、これらも不可となります。 このような事例もあるくらいですから、送られてきたパンフレットだけでは、全てを知ることは到底不可能です。 先にも述べましたが、受取人に送られている…であろう…通知の内容を、きちんと把握した方がいいと思います。
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- nine-o
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オーストラリアの検疫はうるさいですよね。 まず「持ち込み禁止物を送ってしまった場合どうなるのでしょう」という点ですが、検疫法に違反、訴えられて有罪となると、オーストラリアの裁判所に有罪記録が残ります。当然mamigonさんがオーストラリアを訪れた時に問題が起こります(最悪は入国拒否) また、懲役10年or罰金AUS$60,000と言う可能性も発生してくるようです。 mamigonさんが何を送られたか分からないので、何ともいい難いのですが、オーストラリアの輸入禁止製品は意外と多く、食料品の一部は良く知られていますが、その他に植物や動物性の原料を使った商品、例えば皮や木や藁のようなものを使用した製品でも、状態によっては輸入禁止です。 日本からちょっとお洒落にと思ってワラみたいなもので編んだケースに入れて品物を送ったり、木製品を送ったり、こういうものもひっかかる可能性があるわけです。 禁止製品はもちろん送れませんが、その他にも申告が必要なものばかりで、普通に送れる物は何?と逆に質問したくなる位です。 AQIS側はオーストラリアに物を送る以上は、そういう事情を全部把握していて当たり前、オーストラリア国内で物を受け取る以上は、それを送り主に知らせて当たり前と思っている節があり(?)、知らなかったと言うわけには行かないようです。 AQISのHPには細かい注意が色々載っています。 熟読して、注意するに越したことは無いと思います。
お礼
とてもわかりやすく説明していただきありがとうございます。ほんとに、「送っていいものって何?」って感じですよね。同じ島国なのに日本の対応はオーストラリアに比べると杜撰な気がしてきます。オーストラリアにはちょくちょく行くので、入国拒否にならないよう気をつけていきたいです。
お礼
御礼が大変遅くなってしまって申し訳ありません。すごく丁寧な解答をありがとうございました。 私のところに来たのは (4)のWhat can't be mailed to Australia?というのと、それと同じ書式の"Quarantine Matters!"というものです。ちなみにこちらのは両面が英語と日本語になっていました。 いろいろ教えていただいたことについて確認しましたが、今のところ当てはまることは見当たりません。また、受取人のほうにも何も送られてきていないようです。もう八方塞となってしまいました。 今回は注意だけのようなので、次回からはさらに注意を払って郵便物を送りたいと思います。#1の方もおっしゃってますが、"What can't be mailed to Australia?"ではなく、"What you can mail to Australia."というパンフレットを作ってもらいたいです。