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雇用保険受給中の延長と内定の受諾について
- 雇用保険受給中の延長について気を揉んでいます。前回の認定で残り23日だったので、今回は16日までしかもらえないのか気になります。また、内定を受ける場合、退職する日までの給料をもらえるのかも確認したいです。
- パートの内定をもらっていますが、試用期間の3ヶ月には健康保険がないそうです。厚生年金だけは別途入れるのかも知りたいです。国保の減額も気になっていますが、パートを始めたら減額されなくなるのでしょうか。
- 長期で働けると言ってくれているし、更新ごとに時給の見直しがあるそうです。ただ、延長が終わってもすぐに仕事が見つかるとは限らないので、内定を受けるべきか迷っています。どちらにしてもハローワークに相談する必要がありますが、具体的な手続き方法も知りたいです。
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>試用期間の3ヶ月は健康保険無しだそうです。 そういうのは違法ですけどね、だけどそれを突っつけばじゃあ働いてもらわなくてもいいということになるかもしれませんから、違法が通れば道理が引っ込むと言うことでしょうか。 >厚生年金だけ別に入れるのですか? いいえ、健康保険とセットです。 >パートを開始したら、減額されなくなるのですよね。 いいえ、減額も継続されます会社で社会保険に加入するまでは。 もちろん会社で社会保険に加入すれば、国民健康保険は脱退の手続きをしなければいけません。 もしパートを3ヶ月でやめとすると、所定給付日数が残っていれば続けて失業給付を受けることは可能です、そして国民健康保険に再び加入すれば再び保険料は減額された金額になります。 ですが所定給付日数を使い切ってパートを始めて3ヶ月でやめれば、所定給付日数がないので失業給付は受けられないのは当然ですが、国民健康保険に再び加入しても再び保険料は減額された金額になりません。 つまり結果としてパートを長くやるのなら所定給付日数は使い切った方がいい、短期間でやめるなら所定給付日数は残して置いた方がいいと言うことで、次の話とも関連がある思案の為所です。 >もし内定を受ける場合、16日分まではもらえるのですか? これは非常に微妙な問題です。 失業給付を受給しながら就職活動をしていてある会社に採用されたとします、ところが実際に勤めるのは通知より先で通知から実際に働き始めるまである期間があったとします、この場合に通知のあった日から実際の就業日までの失業給付はどうなるか? 1.まず原則論から失業給付はあくまでも仕事の無い人と言うのが受給条件のひとつですから、通知があってその会社に就職しようと決めれば通知のあった時点で受給資格は失います。 2.次に実際論からもし通知のあった時点でその人が、もしかするともっと条件の良い会社が見つかるかもしれない、そうすれば内定を断ってそちらに行きたい、と言って就職活動を続けたらどうなるか。 その場合はその会社に決めたわけではなく、他の会社に対しても就職活動をしていれば失業給付の受給は可能だと言うことです。 ですから通知から実際に勤めるまでの間が1ヶ月以上あくならともかく、通常であれば聞かれないと思いますが(そうであれば一々言う必要はありません)万一安定所に聞かれたときに1のように答えれば受給できないが、2のように答えれば受給は可能だと言うことです。 要するに安定所は大体において2であると解釈して支給しているということです(一々聞いていたら処理に時間がかかるから)、ただ通知から実際に勤めるまでの間が空きすぎていたりあるいは何かの拍子で聞いたら1と答えるれば当然支給はしないということです。 つまり自分から余計なことは一切言わない、もし安定所で聞かれたら2と答えるそうすればよいということです。 >とにかくハローワークに電話か出向いて、「決まりました」と言えば良いですか? 以上を踏まえた上で。 通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に就職の報告をしなければなりません。 また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます(つまり就業日の前日が認定日のようなものです)。 基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります、これは雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますのでこれを使用して会社から証明を受けてください。 また「採用証明書」については後日郵送も可です。 >それとも認定日に「延長しません」と言えば良いだけ? 本人がするしないではなく、結果がどうなるかです。
お礼
実は今日中に返事をする約束で、先ほどOKの返事をしました。 週明けにはハローワークに選考結果通知が届くと思います。 とにかく国保が減額された分でいいと分かっただけでもホッとしました。 試用期間と健康保険については、入社手続きのときにもう一度確認します。 非常に分かりやすく、ありがとうございました。