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生活保護受給中ですが、海外就職が決まった場合

おかしな質問ですみません。 現在 生活保護を受給しています。 元々、障害者手帳を持っており、傷病のため、会社を首になり 生活資金も底を付き 相談したところ 受給要件を満たしていたので 受給となりました。 ことしで 3年目になります。 その間、体調の良いときは 就活をして 無理のない程度にアルバイトをして 担当のケースワーカーに 収入申告など しておりました。 今回、海外での就業が決まりました。 会社からは 住所は 現住所で年金も納めながら(免除申請すれば?といわれています) 海外での就業で、現地の社保に入り 医療費は 保険を納めているものは 無料で受けられます。 しかし、契約社員であり、地域が変われば どれだけ続けられるかもわかりません。 帰国して、再度、保護申請するのは面倒です。 また、現地でも、年末調整など日本とは別でするので、変な話、このまま保護受給にしたまま 就業しても良いのか?とおもいました。 正式には ケースワーカーに本当の話をして、保護停止をするのが正論だと思います。 現地での収入が、日本でバイトをして 保護と併給していたときと 変わりません。 正しい話をして、海外就労でも併給ができるのか? 担当者に聞くのが一番早いですが・・・ どうなんだろうと思いまして・・・ 日本に住所がなければ 保護受給資格がないことはわかっています。 会社は 住所は残しておけというので、ちょっときになりました。

みんなの回答

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.2

海外在住が問題なのではなく、 就労収入を得るため「生活保護の受給資格喪失」の(中断)手続きを取らないことが問題。 >しかし、契約社員であり、地域が変われば どれだけ続けられるかもわかりません。 契約社員であれば、契約期間は真っ当しなければなりません。 (終身雇用のように、一身上の都合などで任意時期に退職することは出来ません) 3ヶ月なり、1ヶ年なりの契約期間は、就労不能な健康状態にでもならない限り (労働者からも雇用者からも)契約を解除することは出来ないのです。 >帰国して、再度、保護申請するのは面倒です。 帰国後に生活保護を受給する状況にあれば、面倒でも手続きをしなければ受給できません。 その他 賃貸住宅に入居しているのでしたら、 普通は1ヶ月以上、空室状態になる場合は管理会社に届け出ることになっていると思います。 電気、ガス、水道も停止するようになると思いますが。

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.1

おはようございます、素人です。 海外において支給はよくわかりませんが(海外滞在は認められるとい う判例がでているのはわかりました)、海外と言うことは物価も違い ます。もし海外まで範囲が許して貰えるにしても生活に使うお金は必 ず再設定する必要が出てくると思います(大切なのは収入ではなく、 支出だと思います) 内緒にすれば不正になると思いますので発覚したら生活保護停止や、 返金の可能性も出てくると思います。 きちんと理由を話し、まず再設定をしてもらうか、場合によっては完 全停止ではなく、一時的に停止してもらえばいいと思います。仕事が 目的なので前向きに考えて貰えると思います。

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