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新築物件契約前の支払い
新築物件の購入にあたり、物件をおさえるために価格の5%の179万円の支払いを求められました。 契約内容の確認もないうちに大金を払うのは不安です。 これはよくあることなのでしょうか。 申込金としてそのうちの1万円は支払ってしまったのですが、不信感を持ってしまったためキャンセルを考えています。 1万円は戻ってこないでしょうか。 よろしくお願いします。
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契約前に5%支払いを求められるというのは、よくあるかどうか?という 部分でいうと悪徳商法でも何でもなく、よくあります! 5%というのは、まだ建てている最中の物件の手付金扱いになります。 (既に完成している物件なら10%の手付金が一般的です) この5%や10%という手付金を支払っていれば 以下の法律的な効力があるので、一般的に使われます。 買い手(あなた)が契約を解除した場合は手付金は戻ってきませんが、 売り手(物件販売側)が契約を解除した場合は、手付金の倍返しという法律的効力が発生しまして、 契約をしました。という意味合いがあります。 つまり5%を払うと契約を成立させてしまうようなものです。 (販売側は5%支払ってもらった=手付金として処理を進めるように進めます) 上記のようなことから、販売側からは5%払ってもらえば、ほぼ契約成立したようなものになるので 5%払ってください。という流れになります。 ただ厳密には重要事項説明を聞いて、その内容に納得してハンコを押してから 手付金を支払うというのが買い手が納得できる流れになると思いますので、 物件の購入を進めたい時は、重要事項の説明を聞いて納得してからじゃないと手付金支払いません。 と言えばいいと思います。 ちなみに申込金の1万円ですが、 こちらは何の効果もありません。 ただの預り金という扱いで、販売側はお金を預かっているというだけになります。 その為に、キャンセルした場合は、お金が戻って来ます。 この預り金ですが、本当に何の効果もないので、 もし他の人が、あなたが申込金として1万円払っている物件に対して、 購入の意思を示して、手付金を先に支払ってしまうと、その人で契約が成立して、 1万円は戻って来ます。 じゃぁなんの為に1万円払っているかわからない。ということがありますが、 これは単なる購入意思がどの程度持っているかを確認するモノサシとして扱われる程度です。
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- takapiii
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業者です。 この段階で手付金を要求してはなりません。 手付金は、物件の確認、契約(購入)意思の確認、重要事項の説明と記名押印、契約書への記名押印を行い、支払う物です。正しい手続きを踏めば、金額によっては手付金の保全措置ができますし、解除条件と言って、例えば住宅ローンの審査に通らず契約を白紙に戻す場合は返金できますし、契約を破棄したい場合は、手付金を放棄する事で可能になりますし、売主が契約を破棄したい場合も返金(または2倍返し)する事で可能になります。つまり買主、売主を保護するためには、必ず契約と同時に手付金を支払い、手付金を「解約手付」という性質のものにするべきなのです。 しかし、その以前に支払った金額は、解約手付きでは無いので、法的保護が減りますし(もちろん民法や商法では保護されるべきものですが)、色々と難癖を付けて返金を渋られ、解決に時間がかかる事があります。 宅建業者としては、業法的にも、買主保護のためにも、絶対に行ってはならない行為の一つです。 その業者、あまり信用なさらないように。
お礼
営業の方を信用して相談していたのに残念です。 ご回答ありがとうございました。
- 0621p
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5%179万も支払うなら、契約の手付金です。契約内容の確認もできないまま支払うというのはおかしいです。 申込金なら返ってきますが、相手は何とか返さないように、色々言ってくると思います。返してもらうなら断固とした態度で臨んでください。
お礼
勉強不足で臨んだのが間違いでした。 回答ありがとうございました。
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 そのお金に契約の意味合いがあるなどの説明はまったくなっかたですし、 購入までの流れや契約内容の確認もないまま「明日にでも支払ってほしい」というような対応は やっぱり不誠実だと思うので、キャンセルすることに決めました。