• ベストアンサー

こんな場合の借金はどうすればいいですか?

先日、私の父親(20年前に他界)の友人と名乗る人が自宅にきて、「40年ぐらい前にお父さんに40万貸したので、それを返してほしい」と言われました。借用書も持ってきましたが、母親もまったく知らないらしく、父親が書いたものかもわかりません。こういう場合、この借金は返す必要があるのでしょうか? 私なりに調べてみましたが、民事では借金の時効は10年だそうですが、借用書の有無には関係ないでしょうか?知識をお持ちの方、力を貸していただければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • agu1980
  • ベストアンサー率36% (209/574)
回答No.3

確実に時効です。先方が騒ぐようなら弁護士を間に入れて相談しましょう。 借用書があっても、その間に催促がなければ無効になります。弁護士を通じて「抗弁権の行使(要は借用書があっても10年間催促もなく、時効が成立しているのではないか、という抗弁)」をすればいいわけです。 「親の借金は奥さんや子供が返すのは当然じゃあ!」というのはやーさんの台詞。法律的には通用しません。

taka1979
質問者

お礼

時効成立しているのなら、安心です。相手にそのことを伝えたいと思います。もし、相手方が騒ぐようであればagu1980のアドバイス通り、弁護士を立てて話し合いをしてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hoken24
  • ベストアンサー率34% (183/524)
回答No.5

下のページで確認して下さい。 中断できるのは請求し続けていた場合などですから、 完璧に時効です。 http://www.hou-nattoku.com/consult/373.php

参考URL:
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/030/kinsen/kinsen.htm
taka1979
質問者

お礼

回答ありがとうございました。意見を参考にして無事解決できました。

  • kfir2001
  • ベストアンサー率35% (163/455)
回答No.4

時効が10年というのは正しいのですが、刑事事件の時効とは別物なので、注意が必要です。 1 時効の援用と言って、「時効なので払いません」と伝える必要があります。黙っていると時効が認められません。 電話や口頭で伝えるのではなく、「内容証明」かつ「配達証明」で文書を送付すべきです。 2 「後で払う」と言ったり、1円でも支払ってしまうと時効の中断となります。つまり時効になりません。

taka1979
質問者

お礼

回答ありがとうございます。他の方の意見を参考に先日、先方に「時効なので払うことはできません」と伝えましたが、口頭では不十分なのですね。早速、「内容証明」かつ「配達証明」にて文書を送付し、問題を解決したいと思います。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

10年間に一度も請求、督促がなかったのなら、時効は完成しています。 払う必要ありません。 おそらく、その人もそんな貸し金のことをすっかり忘れていたのに、たまたま大掃除をしたら見つかったのでしょう。

taka1979
質問者

お礼

その人に会うのは初めてですので、請求など一度もありませんでした。時効成立なのですね。相手にそのことを伝えてこの話を終わらせたいと思います。ありがとうございました。

  • takeo185
  • ベストアンサー率23% (284/1232)
回答No.1

時効ですし、返す必要ありません。 インチキかも知れないし、相手にしないことです。

taka1979
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり詐欺まがいのようですね。時効ということで相手にしないようにします。ありがとうございました。